ガサ国賠12月15日第1回期日報告

~闘華1月号より~ガサ国賠に勝利しよう!
2010年12月15日、5労組ガサ国賠第1回公判が開かれた。
原告(ユニオン東京合同、東部ユニオン、なんぶユニオン、西部ユニオン、合同労組八王子)を代表して、ユニオン東京合同の三角副委員長が冒頭意見陳述を行った。
 すでに、10月7日に提出した訴状を踏まえて、(1)本件ガサの根拠となる3年前の被疑事件と全く関係ない不当なガサとして全国21都道府県37か所に強行された事実。(2)しかも、本件被疑者は公訴を提起されることなく釈放されていること。(3)当日宇都宮簡易裁判所石井清弘裁判官が発付したガサ礼状が公安警察によって執行されたこと。(4)しかもその執行の態様は、でたらめなガサ令状の捜索の範囲を超えて強行された事実をあきらかにした。
 執行当日、ガザ令状を発付した裁判官が宇都宮簡裁の石井清弘裁判官であることを確認した三角副委員長が翌朝裁判所に電話したところ、異例なことに電話口に出た石井裁判官に「令状発付した公安警察がどんな疎明資料をつけたのか」と問い糾すも同裁判官はそれを明らかにぜず、「一件記録により」と居直った。自らが発付した令状の責任も取らないこの裁判官に、5労組は直ちに反撃開始。10月21日足利事件菅家さんの再審第1回公判でごった返す宇都宮裁判所に「抗議と申入れ」行動を貫徹。
 同時に、東京地裁刑事部に「押収処分の取消・押収物の返還」を求める「準抗告」を提出。ところが3日と経たずに「警察が返すといった押収物を受け取らないから」と言う理由で却下。
以上のような違法・不当な警察、裁判所の対応に断固たる反弾圧の行動を取り切った上で本訴訟に及んだと結んだのである。
 今や、米帝の朝鮮侵略戦争への突入と、日帝の積極加担という緊迫した情勢で、「戦争・改憲と民営化、労組破壊攻撃に立ち向かう」あたり前の労働組合に対する治安弾圧攻撃が激化している。こうしたムキ出しのガサ攻撃に屈しない闘いの一環として本裁判に勝利する決意である。
 次回第2回期日は、2月25日(金)午前11時、東京地裁626法廷。原告労組員はもとより、「戦争と弾圧」に反対するすべての労働者が支援・傍聴してくれるよう心から訴える。

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裁判所へ行こう(6)~第3回期日行われました

組合機関紙「闘華1月号  全日本育成会分会報告」より
第3回期日は
2011年1月7日(金)10:00~東京地裁519法廷で行われました。
 早朝、育成会分会ニュース7号を全日本育成会の入居するビル前と、裁判所前で配布しました。
 また10時から、賃金カット事件の第3回期日でした。全日本育成会から、予告なく準備書面(2)が1月6日付で提出されていました。こちらが出した12月24日付反訴状への準備書面への反論も出ていました。これは裁判長も「主張があるから27日までに提出してください」と言ったのに27日に提出した準備書面(1)で主張しないで、どうして1月6日に出したのでしょうか。
 ともかく、育成会が準備書面を出したので、当然こちらも準備書面を出すことになります。
全日本育成会から出ている書面は、法解釈論のみで、こちらの訴状に対する反論も、事実に対して証明も結局何も回答していません。つまり、何1つとして、事実の解明になっていないものです。
1月7日の裁判報告は次回2月号闘華に掲載させていただきます。

1月7日の東京地裁 519法廷 。この法廷で、
教育と探求社分会の地位存在確認裁判と、全日本育成会分会の賃金カットの裁判が開かれました。まるで、
ユニオン東京合同の「独占」会場でした。

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第10回組合定期大会で戦争反対を決議しました

先に行われた第10回ユニオン東京合同定期大会において、戦争反対の決議を採択しました
戦争反対の決議 
  
11月23日の、北朝鮮による延坪島(ヨンビョンド)砲撃を引き金に、戦争が私たち労働者の日常会話に出てくるような状況に入りました。この間、そして今も、北朝鮮に対して「軍事演習」という形で、アメリカ、韓国、日本政府が激しい戦争挑発を行っており、いつ、何をきっかけに戦争が本格的に開始されてもおかしくない状況です。「尖閣諸島」(中国名:釣魚台諸島)をめぐる中国政府との対立にも、危険な戦争の火種がくすぶっています。
私たち労働者は、この戦争について、どう考え、どう行動すればいいのか?…今ほど、この問題への回答が問われていることはありません。「北朝鮮は危険だ。あんな国はつぶした方がいいんだ」「中国は、海洋資源を狙っているから、日本も軍事力を強化して国益を守れ!」…こういう主張が、毎日のようにマスコミ等によってまき散らされ、日本、アメリカ、韓国の政府・支配者たちが進める戦争準備を正当化しています。
でもそれは、本当は何のための戦争? 本当は誰の利益のための戦争なのか?戦争をやって資源や市場や領土を確保することに死活的利益をかけているのは一体誰なんだ?!それは、自分たちの利益のために、私たち労働者を極限的低賃金労働に追い込み、ペットボトルを捨てるように解雇し、生活と生きる希望を奪い取っている、政府と一握りの資本家たちなのです!
彼らが語る「国益」は、労働者にはなんの関係もありません!彼らは、現在の恐慌の中で生き延びるために、今度は、私たち労働者を戦争に動員し、他国の労働者たちを殺し、奪え、命を捨てろ、と命令しようとしているのです。どこの国であろうと、労働者は私たちの敵ではありません。私たちと同じように、労働者の誇りを守って生きている仲間です。世界の労働者が他国の労働者に武器を向けるのではなく、国境による分断を越えて固く団結した時、私たちは戦争をとめることができるのです。そして、戦争を引き起こす一握りの資本家どもをぶっ飛ばして、社会を変えることができる!
労働組合は、そこに結集する労働者の権利を守るという役割とともに、世界の労働者、労働組合との固く団結することによって、戦争をとめる力をも持っているのです。そのことによって、あらゆる分断を越えて世界の労働者はひとつになれる!「労働者に国境はない!」…この言葉を私たちの合い言葉とし、団結を強め拡大して行きましょう!
そして、戦争をとめるために行動しよう!
            2010年12月23日
            ユニオン東京合同第10回定期大会

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育成会分会ニュース7号を配布しました

全日本育成会分会ニュース7号を配布しました。
「ノーワーク・ノーペイの原則」の行き着く先は、障がい者運動の抑止だ
障がい者の権利と就労の道を閉ざす「ノーワーク・ノーペイの原則」を育成会に持ち込むな!

不当で違法な賃金カットによる未払い賃金を素直に支払いなさい
「事務処理上の手違い」をしたというのなら、最初に責任者が謝りなさい
本日!民事訴訟第3回期日 みんなで傍聴しよう!
2011年1月7日(金)10:00~東京地裁519号法廷
被告の主張する「事実」に虚偽があることは明らか裁判所は、
原告の主張を充分に聞かないで結審するな!

2010年12月3日の第2回期日では、「事実」に関する争点があるのかどうかが話題になった。裁判長は事実については原告と被告のあいだに事実についての主張の相違がないかのように誤解をしているらしい。しかし、原告と被告の事実についての主張は全く違っている。賃金カットについて誠意ある説明がされてきたのかどうか、またその経緯について全く事実についての主張が違っている。
原告は、被告が誠意ある説明どころか質問書に対する回答が出されない事実を示している。
被告は、「誠意をもって説明をしてきた」としている。
原告と被告のどちらがの主張が本当か。「事実」を明らかにしないで、結審することはできない。
裁判長は、12月27日までに双方の意見を求めた。原告は、陳述書(1)を提出し、追って陳述書を(2)を出すと予告した。被告(代理人)は、準備書面(1)を12月27日に提出した。ひたすら、労基法第7条が主要な争点であると主張し、被告の職員給与規定の第6条「給与計算の修正」にはその条項の存在にすら、触れられないものであった。
被告・全日本手をつなぐ育成会の虚偽に満ちた答弁書
被告は答弁書(6ページ下から7行目)において、被告が原告に「誠意をもって説明をしてきた」としている。
知的障がい者の権利擁護を看板とする被告・全日本手をつなぐ育成会が、障がい者の権利を剥奪する「ノーワーク・ノーペイの原則」を職員の弾圧のために持ちだすのは真っ黒なブラックジョークのようなものだが、それがこれまでの職場慣行を無視したものであることは明らかで、したがって、被告の「誠意を持って説明してきた」という主張は真っ赤な虚偽である。被告・副島宏克理事長宏克理事長は、2009年9月18日に出された「穴埋め問題の宿題」がいまだに解けないのです。
               (2007,6,9)       (2008,12,1)
旧就業規則・旧執行部(副島副理事長)旧就業規則・副島理事長就任 就業規則改悪
公民権行使の取扱い
遅刻・早退の取扱い
この程度のことも説明できずに、「ある」という「誠意」とはなんであるのか?
また1年以上も遡及して賃金カットをすることが、職員給与規定の条項に該当するのかどうかも答えられない。
「その誤算にかかる不足部分については追給し、誤算にかかる過払い部分については、次回の賃金支給額から控除することができる。」という条文と、2009年5月分・8月分も含めて「事務処理上の手違い判明した」ことをもって、1年以上遡及して賃金カットするということを強引にするにあたって、誠意のかけらもなく、合理的な説明もなかった。それを「誠意ある説明」と強弁できるのはどうしてか?
みなさん、給与は全額払いが原則です。使用者が勝手な理由で給与からの「控除」はできません。このような給与の「相殺」は使用者が勝手にできないのです。
そもそも、使用者には、賃金を正しく算定して、支払日に全額を支払う義務があるのです。長期間経過した場合には、調整的相殺も認められないと解されています。
原告は12月27日に陳述書(1)を提出。
副島宏克理事長就任以降の被告は、
・説明もなく職員との事前協議もなく、約条の破棄を通告する行為において。
・被告の「07年11月3日 完成版」という職員就業規則を示し、また、しりぞける過程において
・2008年12月1日に強行した「職員就業規則」改悪過程において。
・労働委員会の証人呼出し状への第1回目の対応において。また、2009年6月16日付「注意書」を出す時点において。「注意書」の内容の説明を求めたことへ。
・新旧就業規則の「公民権の行使・公の職務の執行」の取扱いについて具体的な説明を求めたことへ。・
・賃金カットが、被告の職員給与規程のどの箇所に基づく行為なのかの説明を求めたことへ。被告による実際の賃金カットの手続きにおいて。被告の職員給与規程の第6条における「給与計算の修正」についての説明をもとめたことへ。など原告が求める説明への被告の説明のないことを明らかにしました。
被告・全日本手をつなぐ育成会の滑稽な準備書面(1)
被告の主張は「労基法第7条は、公の職務の執行の時間に支払うか支払わないかは使用者の決めることだと書いてある」ということに尽きる。それ以外は何も書いていないと言っても過言ではないくらいだ。実際に、「本件の主要な争点」と言い切っている。
被告の主張は、「きょうは何曜日であるか」が話題になっているときに、「曜日というものは、日~土と七つある」ということだけ言っているようなものだ。いくら天文学の知識をひけらかしても「きょうは何曜日であるか」という問題の核心には少しも近づかない。被告が12月27日までに主張を求められたなかで、職員給与規程(給与計算の修正)第6条 には怖くてその条項に触れることすらできない。これでは誠意ある説明をしてこなかったことを自分で証してみせているようなものでしょう。全日本手をつなぐ育成会は、このように職場で労働者が聞いたことに答えないのです。
この準備書面(1)は、スタート地点からちょっとも前進していないような状態に等しいものです。・・・上半身の画像を見ていると、懸命に腕を振って走っているようだけど、あっ、ちょっと待て。背景はちょっとも変化していないぞ、あれっ。あっ、全身の画像を見ると、・・スタート地点を動かず、激しく動かしている足は同じ地点で足踏みをしている。激しく足を動かす足踏み運動だ。スタート地点からは微動だにしない・・・
そんな印象の準備書面(1)ですから、スタート地点から前に向かっては進まないような、その意味でほとんど無意味な、この書面の、激しい足踏み運動の「汗かき料」に一体いくら費やしているのでしょうか。
「カンケン」とやらの理事長と同じように、副島宏克理事長が自分の趣味のために会員の貴重な会費を無駄にしている、という批判を浴びるのも時間の問題なのでしょう。
自分の趣味でやっているのなら、自弁でするべきです。会の財政からの出費であるなら、このような、いたずらに文献コピーに多額な出費をするようなものであっていいはずがありません。副島宏克理事長は、これこそ、「法人財産の指摘流用」という言葉に相応しいと考えないのでしょうか。
原告は陳述書(1)に続いて陳述書(2)を提出
12月27日の陳述書(1)で予告したように、原告は、1月6日までにしたためた陳述書(2)を裁判所に提出です。陳述書(1)が、「説明をしない」という点で被告が「揺るがずに」「一貫している」ことでまとめたのに対して、今度は、「いかに変遷しているか」というポイントで括りました。
当初は有給休暇届を出すように言いながら、途中から有給休暇届を出すようには言わなくなり賃金カットを強行するようになったこと。また、労働委員会の証人が任意かについての被告の新たな主張を始めたことを指摘しました。
原告の労働委員会の証人としての出頭初回について、被告は2009年5月15日には、「有給休暇届けの提出」というが、原告が被告に「公の職務の執行について以前はそうでなかった」ことを伝える。
5月20日、労働委員会の証人出頭した5月18日の後になって、被告は「有給休暇の使用」か「賃金カット」かの選択肢を言ってきました。原告は、被告に「そのような選択肢の設定はいつの時点からのものであるのか」の説明を求め、説明責任をまず果たすように被告に催促してきたことに被告が応えず、6月3日になって「旧就業規則も公民権行使・公の職務の執行」を「無給だった」とし、同時に「現行の就業規則は旧就業規則を不利益変更したものではありません」と混乱したことを言い出し、事実に即した合理的な説明がありませんでした。原告が出した2009年9月18日付文書では、「就業規則の公の職務の執行の取扱い」、また「電車の遅延等による取扱い」の変化、いつから変更したのかわかるように表を作りそこへの記入と、「ノーワーク・ノーペイの原則の例外の基準」、いつ「職員への一斉周知」したのかを質問しましたが、被告が回答を放棄したことなどを中心に展開しています。
「詐欺的もしくは強盗的行為」という指摘には知らんふり?「せびり行為」という指摘には、激烈に反応?する被告
陳述書(2)では、「詐欺的もしくは強盗的行為」という指摘には反応には知らんふりで、「せびり行為」という指摘に「せびり行為であるなど非難するに至りました」という被告の反応も触れています。
原告は2010年8月2日に、説明もなく私に金銭を支払うように請求することを「詐欺的もしくは強奪的行為」に相当することを指摘しました。被告は8月3日に「速やかに返還するか合理的な支払い方法を提示する意思の有無についてご回答ください」と、一方的な理屈をおしつけ、質問に対しての説明もできないお金をせびってきました。8月17日に「払う理由を説明できないままに「せびり行為」をとすることを恥じない理由を教えてください。」という指摘と質問されたことをもって、8月19日に、「せびり行為であるなどと非難するに至りました」としました。
被告は「せびり行為であるなど非難するに至りました」と言う前に、然るべき説明をすればいいのです。それを未だに2009年9月18日付原告の質問書にある「表の穴埋め」もしないでいることは、説明をしないまま、せびり行為をしていたというにあたるものと原告は陳述書(2)で指摘しました。
原告代理人からの給与支払請求書に対して被告は「方針を変えない」としつつ、原告が提訴したら、被告は「方針を変更」。また訴額の一部だけの返還
陳述書(2)では、さらに、2010年9月17日、被告・副島宏克理事長は業務中に原告にわざわざ「方針は変えない」と言いにきたが、9月27日に実際に訴訟を提起したあとになって、10月22日の「通知書」において「利息を含めていったん返還したうえで、別途反訴を提起して」などと、「方針を変更した」ことも明らかにしました。
2010年9月7日に原告の代理人である西村正治弁護士から出された9月6日付「給与支払請求書」の内容証明郵便が被告に届き、この文書で「この文書が到着後3日以内に支払うよう請求するとともに、今後違法な控除をすることがないように強く求める。期限内に支払いなき場合ただちに提訴を行う」と伝えましたが、期日内に支払も、応答もありませんでした。
2010年9月27日、原告は2009年8月25日支払いの給与から賃金カット以来の、違法にカットされた賃金合計金51,121円及び遅延損害金を支払うように求め、訴状を東京地方裁判所民事部に提出しました。そうすると、2010年10月22日、被告は副島宏克理事長名で原告に対して2010年10月22日付「通知書」なる書面、及び同日付の「給与の不就労控除(通知)」を出しましたが、「訴訟を提起して争っているところ」とするなら、訴額の全額を返還するべきところ、一部のみを返還する理由が示されていません。
このように被告の行動は、何に根拠をおいているのか、まったく不明瞭なのです。考え方も方法も労働者に示せるものはない中、労働委員会への賃金カット・組合差別、不利益時扱い事件は繰り返されたのです。道義のない行為だから、方針の変更・理由のない変遷が理由も示さず行われるのです。

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裁判所へ行こう(5)~本日は、第3回期日です

不当で違法な賃金カットを許さない裁判
本日は、第3回期日です。
皆様の傍聴をお願いします。

東京地方裁判所  第519号法廷
10:00~

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裁判所へ行こう(4)~給与規程違反の反訴

裁判所へ行こう(4)
不当で違法な賃金カットをゆるさない裁判 情報
全日本手をつなぐ育成会は、不当で違法な賃金カットをゆるさない裁判に対して、反訴を立ててきました。
自らの「事務処理上の手違い」に起因することを、自らの職員給与規程に違反して反訴するのだから、びっくりです。
反訴の内容は、
公の職務の執行についた分の賃金カットし忘れた分を請求するというものです。
①2009年5月18日、
②2009年8月24日
③2010年7月7日(事前に2010年7月20日に賃金カットの通告をしながら、7月23日に「事務処理上の手違い」があって賃金カットし損なったというもの、です)
の3回分で、36,173円を賃金カットし忘れたというのです。
そこで反訴をして、支払いを求めるというものです。
そんなことの前に、「事務処理上の手違い」についての説明くらいしたら、どうですか。
「事務処理上の手違い」は、労働者の責任ですか?
この、「事務処理上の手違い」の責任者は誰ですか。
自らの「事務処理上の手違い」である、36,173円を裁判に自分からすること自体、あまりの非常識です。
その前に、まず、就業規則についての質問に答えなさい。
旧就業規則第15条は、今どうなっていますか。(・・12月30日の「裁判所に行こう・3」をご参照ください)
旧就業規則第15条からの変更があるのかないのか、質問しても説明もしない。
7月20日に賃金カットの通告をしながら、7月23日に「事務処理上の手違い」があった、ということはどういうことなのか、責任者は誰なのかも説明なしに、もちろん責任者が謝ることもなしに、支払わせる裁判をするんですか。
被告(=反訴原告、全日本手をつなぐ育成会)の職員給与規程の第6条「給与計算の修正」には、
「1 給与計算に誤りがあったときは、その誤算にかかる不足部分については追給し、誤算にかかる過払い部分については、次回の賃金支給額から控除することができる。
 2 職員が虚偽の申告によって不正な給与の支払いを受けたときは、これを遡って返還させるものとする。」
という条項がありながら、
1)「給与計算の修正」の方法を職員給与規程に基づくのか、基づかないのか、を説明できていません。
2)第6条「給与計算の修正」の条項に基づくのかどうか、基づかないなら、他のどの条項に基づく方法で「過払いの返還を求めているか」も明確にできないのです。
職員給与規程第6条によれば、次回の賃金支給にしか、調整できないことは明らかです。
職員に対してろくに説明もせずに恣意的に定めた職員給与規程にも基づかず、2010年7月29日付の原告(=反訴被告、不当で違法な賃金カットを許さない労働者)にあてた「不就労時間分の給与について」と題する文書で、
① 「控除する予定でしたが、事務処理上の手違いにより控除していなかったことが判明し」た、という虚偽の理由をあげた上で、
② 「過払いとなっていますので、これを当会にお支払いください」としていたのです。
つまり、給与規程によれば、調整は「次回の賃金」から「調整」ですので、基本的に給与規程第6条1はとっくにすぎているのです。
それ以外だとしたら、第6条2「職員が虚偽の申告」だというのでしょうか。
そもそも、「事務処理上の手違い」であるなら、使用者に起因する問題ですよ。みずからの「事務処理上の手違い」による「36,173円」のためにいくら、弁護士費用を含む訴訟費用を払うのでしょうか。
最初は、「有給休暇届けを出せ」と言っていた。
就業規則改悪以前は、「有給休暇」届けは必要がなかったので説明を求めました。
就業規則で扱いが変わったのかどうか、説明が不十分なので、何度も質問書を出しました。
一覧表にして出すことをもとめた、質問書から回答がされなくなりました。
もちろん、勝手に有給休暇扱いにすることも不当ではあるが、いきなり、裁判にする問題でないことは明らかです。
原告(=反訴被告)は、2009年12月31日で残日数が27日にあったのに20日しか繰り越せなかったため、有給休暇が7日も行使しないままであったのです。
まず「有給休暇届けが必要になったのはいつの時点なのか」、それを回答すべきです。
使用者の「事務処理上の手違い」に起因する、昨年の5月・7月分の賃金カットを「遡及」して強行しておいてから、昨年の有給休暇を遡及して使用することはできない、と言うのも、理屈が通りません。
大前提ですが、給与というものは、そう簡単に使用者が好き勝手にできないようになっているのです。
給与の調整には、厳密なシバリがかかっているのです。
というのも、給与は「全額払い」のルールがあります。
これは労基法第24条で決められています。労基法第24条は、強行法規で
当事者の合意だけで簡単に賃金カットできないのです。
そもそも、使用者には、きちんと賃金を計算して、支払日に全額給与を支払う義務を負っているのです。
「訴えて、裁判でその訴えが認められたら無効になるだけです」??
まったく、説明のないなかで、賃金カットを強行する、現在の全日本手をつなぐ育成会は、(今は開催用要求を拒否している)団交の中でも「団交団員」は「訴えて、裁判でその訴えが認められたら無効になるだけです」と回答して、平気な人たちなんです。
つまり、違法であろうと、不当であろうと、かまわない。
それを指摘しても平気です。
「問題だと思えば、訴えたらいい。」と言う考えです。そうして説明をしません。
こういう考えでは、障がい者は、たまったものではありません。
「問題だと思えば、訴えたらいい。」といって、対応するような態度は、「権利侵害団体」にふさわしいものでしょう。
団交に出てくる人たちが、「権利侵害団体」にこを相応しいというべき態度で、その団交も今は絶対に開かない・・・これが、「権利擁護団体」であるはずがない、と思われてしかたありません。
全日本手をつなぐ育成会は今後、「給与の計算の修正があった場合は、訴訟で調整する」という職員給与規程に変更する・・・つもりなのでしょうかね。

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裁判所へ行こう(3)~12月27日、双方より準備書面出される

不当で違法な賃金カットを許さない裁判 情報
裁判所へ行こう(3)~双方から準備書面出される
12月27日に、原告(不当で違法な賃金カットと闘う労働者)から準備書面(2)、原告陳述書(1)、反訴準備書面が提出されました。
被告(不当で違法な賃金カットを強行している全日本手をつなぐ育成会)からは、準備書面(1)が提出されました。
これまで、被告・使用者側は、答弁書で「労働委員会の証人は任意の出頭である」と述べ、12月3日の第2回期日では、被告(・使用者側)代理人伊藤昌毅弁護士が、突然口頭で「出頭命令が出たという認識ですか」と原告に向かって言いました。さも、「呼び出し状の証人」と、「出頭命令による証人」の2種類あるような発言でした。これには、こちら原告側もびっくりしました。
裁判長は双方に言いたいことがあるなら、「12月27日までに書面で提出しなさい」と言ったので、原告、被告双方が27日までに書面で提出することになっていました。
そんなことがあったので今回の被告(・使用者側)の準備書面(1)では、被告の全日本手をつなぐ育成会は、「労働委員会の証人は、2種類あるという」を論証するのかと思ったら、そのことは1つも出ていません。
①被告の準備書面(1)は、労基法第7条のことがほとんどで、労組法関係については、一切書いてないですね。例の「証人2種類問題」はどこかにいってしまいました。
労働委員会の呼び出しに応じての原告の出頭は「任意」である、という主張は、どこに行ってしまったのでしょうか。「証人に2種類ある」という自らの発言は、論証しないのでしょうか。
今回準備書面(1)の被告・全日本手をつなぐ育成会のご主張は、「労基法第7条には、給与の支払いについて、有給にするか、無給にするか、は定めてない。」というだけで、何種類もの労働基準法の法令を解説した本を資料として添付し、どこでも言っているからと、言いたいのでしょうでしょうが、裁判上の重要な争点ポイントには触れられていません。
今回の原告の訴状にも書きましたが、就業規則の不利益変更をしたのか、していないのか。また、就業規則の「公民権の行使・公の職務の執行」について、全く触れていません。
就業規則の改悪(2009年12月1日から施行)によって、まったく違う扱いになったのですがそれを認めるのか認めないのか、一向にはっきりません。
旧就業規則第15条「不可抗力の事故のため、又は公民権行使のため遅刻または早退した時は、届け出により遅刻、早退の取扱いをしない」
       ↓
改悪就業規則第41条3 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。
(1)業務上の疾病による休業期間
(2)年次有給休暇、育児・介護休業法による休業期間、及び子の看護休暇、特別休暇及び産前産後休暇
(3)選挙権その他の公民権を行使した日
改悪された業規則には旧就業規則の第15条に当たる条項がないのです。
また旧就業規則にない条項が 改悪就業規則第41条3にあります。
では、旧休業規則第15条と、改悪就業規則第41条3じゃどういう関係なのか、あるいは関係ないということなのか。
改悪就業規則ある「有給休暇の第41条3 (3)」の条文から、運用上どうなるのかはっきりしない。
その点を何度も尋ねてきた。しかし、その点を答えない。
それでは、有給休暇の届けを出す必要があるのかどうか判断しかねるし、個人の権利である有給休暇の届けを使う理由を述べてほしいわけです。
全日本手をつなぐ育成会は、このように職場で労働者が聞いたことに答えないのです。ですから、裁判にもなっています。
ところが、労基法の第7条にだけ絞って厖大な資料を付けてきました。
スタート地点からちょっとも出発していないようなものです。
・・・上半身の画像を見ていると、懸命に腕を振って走っているようだけど、あっ、ちょっと待て。背景はちょっとも変化していないぞ、あれっ。あっ、全身の画像を見ると、・・スタート地点のまま、激しく動かしている足は同じ地点で足踏みをしている。激しく足を動かす足踏み運動だ。・・・
そんな印象の準備書面ですから、スタート地点から前に向かっては微動だにしないような、その意味でほとんど無意味な、少しも前に進まない運動のような、書面の汗かき料に一体いくら費やしているのでしょうか。
「カンケン」とやらの理事長と同じように、副島宏克理事長が自分の趣味のために会員の貴重な会費を無駄にしている、という批判を浴びるのも時間の問題のような気がします。
自分の趣味でやっているのなら、自弁でするべきです。
会の財政からの出費であるなら、裁判上意味ある準備書面であってほしいものです。
今回提出した(不当で違法な賃金カットと闘う)原告の陳述書は、2007年6月に、使用者である全日本手をつなぐ育成会は「告知書」により、長らく労使で話し合って実施してきたことが書かれているものを、突然破棄してしまったことから、始まって、今に至るも まったく、説明しない、合理的な根拠を示さないという姿勢で一貫していることを示しました。
まだまだこうしたことを書ききれていないので陳述書(2)も書いて裁判所に提出することにします。

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共謀罪法案の通常国会上程阻止に向けた緊急アピール

[転載]共謀罪法案の通常国会上程阻止に向けた緊急アピール
 
共謀罪反対!国際共同署名運動 破防法・組対法に反対する共同行動
組織犯罪対策法に反対する全国ネットワーク
 1月下旬から始まる通常国会に、広汎な反対運動によって3度も廃案になった「共
謀罪法案」の4度目上程が画策されています。
 昨年8月『毎日新聞』などが“サイバー犯罪:ウイルス作成罪創設の刑法改正案の来
春通常国会上程、共謀罪と切り離し先行させる”と報じ、私たちは10月23日に
「甦らせるな共謀罪!APEC戒厳態勢糾弾」集会を開き、改めて共謀罪永久廃案を
勝ち取る決意を打ち固めました。法務省はこの報道を否定しましたが、しかしその裏で
工作を進め、民主党政権が揺れに揺れる今、インターネット規制法・強制執行妨害
罪拡大はもとより、共謀罪そのものの新設策動に打ってでてきています。
 今回の上程策動の特徴は、法務省がサイバー犯罪条約批准のためのインターネット
規制法制定、強制執行妨害罪拡大・重罰化を前面に押しだし、更に、国連薬物犯罪事
務所見解やアルシュ・サミットで設立されマネロン(資金洗浄)対策を任務とする金
融活動作業部会「対日相互審査報告」(2008年10月)をテコに共謀罪新設・国
際的組織犯罪条約批准策動を進めていることです。10年近い攻防で一敗地にまみれ
た法務省・外務省による共謀罪法案全面甦りの攻撃です。民衆の猛反対によって葬ら
れた「話し合っただけで罪になる」共謀罪やインターネット規制を今さら復活・制定
させるわけにはいきません。労働者民衆への弾圧を飛躍的に強め世界大の「治安共同
体」に組み込もうとする国際的組織犯罪条約も批准する必要はありません。
 今回の法案の全貌は定かではありませんが、上程されるとすればその内容は、国会
審議でズタズタになった法務省原案を民主党や自民党の修正案によってカモフラー
ジュしたもの以外にはありえません。共謀罪に関わる修正は①対象犯罪の限定(長期
4年か5年か)②共謀以降の顕示行為を要件とする③会社や労働組合に適用しないと
仮装する(組織犯罪集団規定手直し)、そして最大で④国際的犯罪に限定して適用す
るということに過ぎず、「話し合っただけで罪にする」共謀処罰の本質はなにも変わ
りません。アメリカで検察のダーリンと言われた共謀罪を、腐りきった日本の警察・
検察に渡せば、弾圧のオールマイティの武器になることは明らかです。
 今度の闘いは、03年法案上程時とは大きく異なった状況の中での闘いとなりま
す。ウキリ―クスによる米外交公電暴露や警視庁外事3課資料・尖閣ビデオ流出を、
インターネットやコンピュータ規制のエスカレート・国家機密法制定に結びつける動
きが急激に強まっています。アメリカではツイッターやブログなどを全面的に盗聴す
る法案が準備されていますが、日本でも、通信履歴保存、ウイルス作成罪新設などイ
ンターネットを支配・管理する悪法が制定されようとしているのです。また共謀罪新
設とセットとされながら法務省が隠してきた「おとり捜査・司法取引・盗聴拡大」な
どの「新しい捜査手法」も、検察・警察の腐敗露呈を逆手にとって、その導入が画策
されています。
 支配が大きく揺らぎ、戦争・治安管理国家化がエスカレートし、労働者民衆の閉塞
感・怒りが強まっています。労働者民衆の闘いの自由と団結を勝ち取り新しい未来を
拓くために、何としても現代版治安維持法=共謀罪法案を打ち砕きましょう。私たち
は、かつて共に闘った仲間・新たな仲間に広く警鐘を鳴らし、1月下旬以降、本格的
な阻止闘争に突入します。激震のなか、共に闘い抜きましょう。
□通常国会開会日 国会行動(8時30分~13時、衆院第2議員会館前、昼集会)
□総決起集会 2月8日(火)18時~21時 渋谷勤労福祉会館 渋谷駅下車、5
00円
呼びかけ:共謀罪反対!国際共同署名運動、破防法・組対法に反対する共同行動事務
局、組織犯罪対策法に反対する全国ネットワーク

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埼玉県の知的障害者施設 啓朋学園の理事者全員辞任へ

埼玉県 知的障害者施設「啓朋学園」の事件について、「啓朋学園」は施設役員(理事、監事)全員の辞任を決定!
元理事長が、利用者家族から多額の寄付の強要、その施設建設積立金を横領していた事件。
元理事長への刑事事件で有罪が確定。
家族会が施設に対して、返還の裁判を立てて、争っていた事件で、
埼玉県が県内で初めて知的障害者施設「啓朋学園」に対して、解職勧告を出していた。
この指導で、12月22日までに施設側は回答することになっていた。
12月22日。知的障害者施設「啓朋学園は理事者全員の解任を決定し、埼玉県に対して、回答をした。
詳しく知りたい方は、
こちらのURLへ、どうぞ。

http://www.saitama-np.co.jp/news12/25/06.html

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第10回定期大会 大成功!

第10回定期大会 が 開かれました。
今年で10年を迎え、さらにバージョンアップすることを確認する大会になりました。
定期大会のために、全国の合同労組からも、挨拶に駆け付けてくれた仲間や、たくさんのメッセージが寄せられ、感動的でした。
小さな労働組合でも、闘いは大きく飛躍します。
「労働者に国境はない」世界の労働者と連帯して、戦争反対の闘争にも打って出ます。
ユニオン東京合同は、
「戦争反対の決議」「三分会の闘争の決議」を採択し、労働組合として、
しっかり闘っていくことを確認しました。

大会の後は、恒例の手作りの大交流会へ。
今年は、今まで以上にお料理、飲み物が素晴らしかった。
みなさん、ユニオン東京合同には、料理人がたくさんいて、
毎回豪華で、栄養満点のお料理が出されます。
今回のメニューを紹介します。
(1)サーモン、チーズのクラッカー
(2)ポテトサラダ
(3)しめじと牛肉の煮物
(4)レンコン入り煮込みハンバーグ
(5)鶏肉の味噌粕づけ焼き(農園直送サンチュ添え)
(6)牡蠣の炊き込みごはん
(7)筑前煮
(8)出しまき玉子(もちろん地鶏の玉子です)
(9)スペシャルおでん(だしが違います。つみれはイワシから作る本物、玉子は地鶏の玉子、大根は農園直送、餅入り巾着もちろん餅が米から作った手製の餅、
(10)ソーセージ盛り合わせ
(11)浅漬け、漬物
(12)サラダ
(13)デザート
お酒もいろいろ、みんなで盛り上がりました!
当ユニオンは大会や学習会のあとには、このように手作りのお料理が毎回準備されます。季節のお料理がすごいですよ。
ぜひ、組合に一度遊びにきてください。

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