裁判所へ行こう(4)
不当で違法な賃金カットをゆるさない裁判 情報
全日本手をつなぐ育成会は、不当で違法な賃金カットをゆるさない裁判に対して、反訴を立ててきました。
自らの「事務処理上の手違い」に起因することを、自らの職員給与規程に違反して反訴するのだから、びっくりです。
反訴の内容は、
公の職務の執行についた分の賃金カットし忘れた分を請求するというものです。
①2009年5月18日、
②2009年8月24日
③2010年7月7日(事前に2010年7月20日に賃金カットの通告をしながら、7月23日に「事務処理上の手違い」があって賃金カットし損なったというもの、です)
の3回分で、36,173円を賃金カットし忘れたというのです。
そこで反訴をして、支払いを求めるというものです。
そんなことの前に、「事務処理上の手違い」についての説明くらいしたら、どうですか。
「事務処理上の手違い」は、労働者の責任ですか?
この、「事務処理上の手違い」の責任者は誰ですか。
自らの「事務処理上の手違い」である、36,173円を裁判に自分からすること自体、あまりの非常識です。
その前に、まず、就業規則についての質問に答えなさい。
旧就業規則第15条は、今どうなっていますか。(・・12月30日の「裁判所に行こう・3」をご参照ください)
旧就業規則第15条からの変更があるのかないのか、質問しても説明もしない。
7月20日に賃金カットの通告をしながら、7月23日に「事務処理上の手違い」があった、ということはどういうことなのか、責任者は誰なのかも説明なしに、もちろん責任者が謝ることもなしに、支払わせる裁判をするんですか。
被告(=反訴原告、全日本手をつなぐ育成会)の職員給与規程の第6条「給与計算の修正」には、
「1 給与計算に誤りがあったときは、その誤算にかかる不足部分については追給し、誤算にかかる過払い部分については、次回の賃金支給額から控除することができる。
2 職員が虚偽の申告によって不正な給与の支払いを受けたときは、これを遡って返還させるものとする。」
という条項がありながら、
1)「給与計算の修正」の方法を職員給与規程に基づくのか、基づかないのか、を説明できていません。
2)第6条「給与計算の修正」の条項に基づくのかどうか、基づかないなら、他のどの条項に基づく方法で「過払いの返還を求めているか」も明確にできないのです。
職員給与規程第6条によれば、次回の賃金支給にしか、調整できないことは明らかです。
職員に対してろくに説明もせずに恣意的に定めた職員給与規程にも基づかず、2010年7月29日付の原告(=反訴被告、不当で違法な賃金カットを許さない労働者)にあてた「不就労時間分の給与について」と題する文書で、
① 「控除する予定でしたが、事務処理上の手違いにより控除していなかったことが判明し」た、という虚偽の理由をあげた上で、
② 「過払いとなっていますので、これを当会にお支払いください」としていたのです。
つまり、給与規程によれば、調整は「次回の賃金」から「調整」ですので、基本的に給与規程第6条1はとっくにすぎているのです。
それ以外だとしたら、第6条2「職員が虚偽の申告」だというのでしょうか。
そもそも、「事務処理上の手違い」であるなら、使用者に起因する問題ですよ。みずからの「事務処理上の手違い」による「36,173円」のためにいくら、弁護士費用を含む訴訟費用を払うのでしょうか。
最初は、「有給休暇届けを出せ」と言っていた。
就業規則改悪以前は、「有給休暇」届けは必要がなかったので説明を求めました。
就業規則で扱いが変わったのかどうか、説明が不十分なので、何度も質問書を出しました。
一覧表にして出すことをもとめた、質問書から回答がされなくなりました。
もちろん、勝手に有給休暇扱いにすることも不当ではあるが、いきなり、裁判にする問題でないことは明らかです。
原告(=反訴被告)は、2009年12月31日で残日数が27日にあったのに20日しか繰り越せなかったため、有給休暇が7日も行使しないままであったのです。
まず「有給休暇届けが必要になったのはいつの時点なのか」、それを回答すべきです。
使用者の「事務処理上の手違い」に起因する、昨年の5月・7月分の賃金カットを「遡及」して強行しておいてから、昨年の有給休暇を遡及して使用することはできない、と言うのも、理屈が通りません。
大前提ですが、給与というものは、そう簡単に使用者が好き勝手にできないようになっているのです。
給与の調整には、厳密なシバリがかかっているのです。
というのも、給与は「全額払い」のルールがあります。
これは労基法第24条で決められています。労基法第24条は、強行法規で
当事者の合意だけで簡単に賃金カットできないのです。
そもそも、使用者には、きちんと賃金を計算して、支払日に全額給与を支払う義務を負っているのです。
「訴えて、裁判でその訴えが認められたら無効になるだけです」??
まったく、説明のないなかで、賃金カットを強行する、現在の全日本手をつなぐ育成会は、(今は開催用要求を拒否している)団交の中でも「団交団員」は「訴えて、裁判でその訴えが認められたら無効になるだけです」と回答して、平気な人たちなんです。
つまり、違法であろうと、不当であろうと、かまわない。
それを指摘しても平気です。
「問題だと思えば、訴えたらいい。」と言う考えです。そうして説明をしません。
こういう考えでは、障がい者は、たまったものではありません。
「問題だと思えば、訴えたらいい。」といって、対応するような態度は、「権利侵害団体」にふさわしいものでしょう。
団交に出てくる人たちが、「権利侵害団体」にこを相応しいというべき態度で、その団交も今は絶対に開かない・・・これが、「権利擁護団体」であるはずがない、と思われてしかたありません。
全日本手をつなぐ育成会は今後、「給与の計算の修正があった場合は、訴訟で調整する」という職員給与規程に変更する・・・つもりなのでしょうかね。
ユニオン東京合同は、
「一人の首切りも許さない」
「一人は皆のために、皆は1人のために」資本と闘います
反戦・反核、改憲阻止、労働法制改悪阻止を闘っています。
2001年12月21日結成
Union address & Mail

