不当で違法な賃金カットを許さない裁判 情報
裁判所へ行こう(3)~双方から準備書面出される
12月27日に、原告(不当で違法な賃金カットと闘う労働者)から準備書面(2)、原告陳述書(1)、反訴準備書面が提出されました。
被告(不当で違法な賃金カットを強行している全日本手をつなぐ育成会)からは、準備書面(1)が提出されました。
これまで、被告・使用者側は、答弁書で「労働委員会の証人は任意の出頭である」と述べ、12月3日の第2回期日では、被告(・使用者側)代理人伊藤昌毅弁護士が、突然口頭で「出頭命令が出たという認識ですか」と原告に向かって言いました。さも、「呼び出し状の証人」と、「出頭命令による証人」の2種類あるような発言でした。これには、こちら原告側もびっくりしました。
裁判長は双方に言いたいことがあるなら、「12月27日までに書面で提出しなさい」と言ったので、原告、被告双方が27日までに書面で提出することになっていました。
そんなことがあったので今回の被告(・使用者側)の準備書面(1)では、被告の全日本手をつなぐ育成会は、「労働委員会の証人は、2種類あるという」を論証するのかと思ったら、そのことは1つも出ていません。
①被告の準備書面(1)は、労基法第7条のことがほとんどで、労組法関係については、一切書いてないですね。例の「証人2種類問題」はどこかにいってしまいました。
労働委員会の呼び出しに応じての原告の出頭は「任意」である、という主張は、どこに行ってしまったのでしょうか。「証人に2種類ある」という自らの発言は、論証しないのでしょうか。
今回準備書面(1)の被告・全日本手をつなぐ育成会のご主張は、「労基法第7条には、給与の支払いについて、有給にするか、無給にするか、は定めてない。」というだけで、何種類もの労働基準法の法令を解説した本を資料として添付し、どこでも言っているからと、言いたいのでしょうでしょうが、裁判上の重要な争点ポイントには触れられていません。
今回の原告の訴状にも書きましたが、就業規則の不利益変更をしたのか、していないのか。また、就業規則の「公民権の行使・公の職務の執行」について、全く触れていません。
就業規則の改悪(2009年12月1日から施行)によって、まったく違う扱いになったのですがそれを認めるのか認めないのか、一向にはっきりません。
旧就業規則第15条「不可抗力の事故のため、又は公民権行使のため遅刻または早退した時は、届け出により遅刻、早退の取扱いをしない」
↓
改悪就業規則第41条3 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。
(1)業務上の疾病による休業期間
(2)年次有給休暇、育児・介護休業法による休業期間、及び子の看護休暇、特別休暇及び産前産後休暇
(3)選挙権その他の公民権を行使した日
改悪された業規則には旧就業規則の第15条に当たる条項がないのです。
また旧就業規則にない条項が 改悪就業規則第41条3にあります。
では、旧休業規則第15条と、改悪就業規則第41条3じゃどういう関係なのか、あるいは関係ないということなのか。
改悪就業規則ある「有給休暇の第41条3 (3)」の条文から、運用上どうなるのかはっきりしない。
その点を何度も尋ねてきた。しかし、その点を答えない。
それでは、有給休暇の届けを出す必要があるのかどうか判断しかねるし、個人の権利である有給休暇の届けを使う理由を述べてほしいわけです。
全日本手をつなぐ育成会は、このように職場で労働者が聞いたことに答えないのです。ですから、裁判にもなっています。
ところが、労基法の第7条にだけ絞って厖大な資料を付けてきました。
スタート地点からちょっとも出発していないようなものです。
・・・上半身の画像を見ていると、懸命に腕を振って走っているようだけど、あっ、ちょっと待て。背景はちょっとも変化していないぞ、あれっ。あっ、全身の画像を見ると、・・スタート地点のまま、激しく動かしている足は同じ地点で足踏みをしている。激しく足を動かす足踏み運動だ。・・・
そんな印象の準備書面ですから、スタート地点から前に向かっては微動だにしないような、その意味でほとんど無意味な、少しも前に進まない運動のような、書面の汗かき料に一体いくら費やしているのでしょうか。
「カンケン」とやらの理事長と同じように、副島宏克理事長が自分の趣味のために会員の貴重な会費を無駄にしている、という批判を浴びるのも時間の問題のような気がします。
自分の趣味でやっているのなら、自弁でするべきです。
会の財政からの出費であるなら、裁判上意味ある準備書面であってほしいものです。
今回提出した(不当で違法な賃金カットと闘う)原告の陳述書は、2007年6月に、使用者である全日本手をつなぐ育成会は「告知書」により、長らく労使で話し合って実施してきたことが書かれているものを、突然破棄してしまったことから、始まって、今に至るも まったく、説明しない、合理的な根拠を示さないという姿勢で一貫していることを示しました。
まだまだこうしたことを書ききれていないので陳述書(2)も書いて裁判所に提出することにします。
ユニオン東京合同は、
「一人の首切りも許さない」
「一人は皆のために、皆は1人のために」資本と闘います
反戦・反核、改憲阻止、労働法制改悪阻止を闘っています。
2001年12月21日結成
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