裁判所へ行こう(2)~第2回期日 速報!

12月3日(金)、東京地方裁判所 519法廷 10:00~
 第2回期日では、裁判官から、『双方の主張する「事実についての争い」がないので、本当は今日結審にしたかった。』と言われました。実際、早く終わらせたい様子がヒシヒシ伝わってきました。双方に事実に争いがなければ、証人を調べるような期日を無駄に使わずに、法律的な判断をする、としました。
「ありていに言って、文献では原告に有利だ」とまでリップサービスをくりだして、これ以上法廷での展開を慎むように原告を説得しようとしました。
       
 久しぶりに見たらなお一層顔つきが「Wanted化」していると私が感じた伊藤昌毅弁護士から驚くべきことが発言されました。「出頭命令書が出ているのか。呼出しと、出頭命令は違う。呼出し状は強制ではない。呼び出し状だけなら任意で、過料はされない」といような趣旨の発言がありました。この発言は、今までの質問書の回答の中にも、団交開催要求書への回答書、答弁書にも全くでてこなかった趣旨のことです。法人がこれまでそう思っていたことを、伊藤昌毅弁護士の口頭での発言から今回の期日でようやく明白となったのです。つまり、副島宏克理事長が「誠意ある説明」など全くしてこなかったことが明らかになりました。
 これまでにも、「公の職務の執行」であることは認めながら、全日本育成会側の(裁判での)答弁書の中で、『労働委員会の証人は「任意」の出頭であるとか、民事裁判の証人とは違う』ということが主張されていました。ですから、「そう思っているならどうして、そのことを職場で私が説明を求めているときに言わなかったのか?」思ってきました。
 12月3日に明らかになったことは、「労働委員会の証人に2種類ある」かのような使用者側の珍奇な誤解です。
労働委員会の証人に、呼び出し状証人と出頭命令証人の2種類があるのではありません。1種類です。
その1種類しかない証人の出頭の拒否に過料が科されることになったのが、2004年「改正」です。
 今回の全日本手をつなぐ育成会があきらかにした「主張」は、全日本手をつなぐ育成会がいかに労働委員会制度という公的機関を軽視しているかの姿勢をまぎれもなく明らかにしたのです。重大な問題がまた新たに発覚したということです。全日本手をつなぐ育成会は、労働委員会制度と労働委員会という公的機関を全くこれほど軽視するならば、法律制定運動をする資格を欠くものと言わざるをえません。
 なお、裁判官から、補充があれば12月27日までに提出するように言われましたので、以上のようなことも含めて、使用者側の不当な行為についてはできるだけ明らかにして、当該労働者と副島宏克理事長を証人として取り調べるように迫っていくべきだと考えています。
傍聴のお願い   
次回の第3回期日 
       1月7日(金) 10:00~(集合:9:30弁護士控室)
        東京地方裁判 第519号法廷
また、教育と探求社分会 地位存在確認裁判も同じく
         1月7日(金) 11:00~
          東京地方裁判 第519号法廷
です。みなさん、「一粒で2度おいしい」じゃなかった、「半日で2つの分会の裁判」です。効率的に裁判を「楽しめる」機会ですよ。

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