裁判所へ行こう(1)~違法で不当な賃金カットを許さない裁判第2回期日

12月3日(金)、東京地裁で第2回期日が行われました。
朝からどしゃぶりの雨で大変でしたが、裁判の傍聴を呼びかけるビラを全日本育成会の社前、また裁判所前で配布しました。
全日本育成会側の答弁書の中で、労働委員会の証人は「任意」の出頭であるとか、民事裁判の証人とは違うということが主張されていました。
私が大変驚き、怒りを感じたのは、「そう思っているならどうして、そのことを職場で私が説明を求めているときに言わなかったのか?」ということです。裁判所に対して提出する答弁書に書いて、職場の中では一切言わない。この労働者無視の姿勢が腹立たしいです。
以下、朝の社前で配布した育成会分会ニュース4号の一部を紹介します~
全日本育成会は、労組法違反の主張をやめなさい。
2004年の「改正」以降の現行の労組法では、
労働組合法 第32条の2 
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.正当な理由がないのに、第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
2.正当な理由がないのに、第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者

全日本育成会の答弁書は、「古い労組法を根拠」に(?)
『ユニオン東京合同が原告を証人として申請し、都労委がこれを採用した結果、都労委から証人として呼び出しを受け、これに応じて「任意」に出頭したものに過ぎず、民事訴訟における証人と違って出頭義務を負っていたものではない。』という主張をしています。正直言って、職員としては、非常に恥ずかしいです。
全日本育成会は、「賃金カット」という労働者の生活を脅かす方法で、「公の職務の執行」を妨げてきました。賃金は労働者が生存していくために必要不可欠なものであり、憲法第25条及び労働基準法第1条は、これを具体的に保障しています。この賃金から、全く一方的に「控除」することは許されません。法律で、証人としての出頭を無視する行為は、労働組合法第32条の2「正当な理由がないのに証人として出頭しない場合は30万円以下の過料に処する」ことも十分にあり得るのです。
この賃金カットの行為は、賃金をタテにして、いわれなき違法行為を侵す行為を強要するものなのです。
全日本育成会による反訴は、訴権の濫用だ!
全日本育成会による反訴は、会員への冒涜だ!

訴訟費用(・弁護士報酬)などで、会員のお金を無駄遣いしないように、副島宏克理事長は、反訴をとりさげなさい。

みなさん、全日本育成会は、「事務手続き上のミス」としながら、責任者が謝るそぶりも見せずに、訴額36、173円の反訴をたてました。
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 職員給与規程
(給与計算の修正)
第6条  給与計算に誤りがあったときは、その誤算にかかる不足部分については追給し、誤算にかかる過払い部分については、次回の賃金支給額から控除することができる。
  2 職員が虚偽の申告によって不正な給与の支払いを受けたときは、これを遡って返還させるものとする。

給与規程第6条では、「次回の賃金支給額から控除することができる」となっています。また、最高裁判例で、給与の調整が3か月、ないし5か月後に相殺した場合は違法と断定しています(労働基準法第24条1違反)。つまり、訴額36,173円の内2009年5月18日、8月24日の2回分は、すでに1年以上前の「事務上手続きのミス」であり、2010年7月7日の分は、「控除する」と通告しながら、1年以上前の引き忘れを取り返すために意図的に引かなかった悪辣なものなのです。
みなさん、給与は全額払いが原則です。使用者が勝手な理由で給与からの「控除」はできません。
なにより、副島宏克理事長が、あくまで給与の調整を主張したいなら、給与規程第6条を尊重すべきです。しかし、この給与規程第6条も最高裁判例も、「給与の調整は翌月」としているのですから、「反訴だ!」と言いながら、給与規程第6条に触れられないのです。
このように、全日本育成会(・副島宏克理事長)の反訴は、違法行為、就業規則(職員給与規定)違反そのもの、訴権の濫用そのものです。こんな訴額36,173円の反訴のために、会員の会費から訴訟費用をいくら出すというのでしょうか。

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