9月27日に「手前勝手に引いた賃金を支払え」の訴状を東京地裁に提出

給与から理由の説明ができないお金の控除は違法
9月27日に「手前勝手に引いた賃金を支払え」の訴状を東京地裁に提出

労働委員会への救済申し立てへの報復
ユニオン東京合同は、2010年7月15日に東京都労働委員会に賃金カットについて救済申し立てを行いました。そうすると、7月29日、副島宏克理事長名の「不就労時間分の給与について」という文書が当該組合員に手渡されました。
2009年5月・同8月・2010年7月の3回、東京都労働委員会の「証人呼出状」に応じて証言を行った時のことで賃金を「控除する予定でしたが、事務処理上の手違いにより、控除していなかったことが判明しました。」「過払いとなっていますので、これを当会にお支払いください。支払の時期及び方法についてご希望があれば、ご相談に応じます」 などと記載されていました。「ご相談に応じます」などとしながら、実はこれは、現行給与規程では労働者が「不正な給与の支払いを受けるために、虚偽の申告をした」ときの対応でした。
賃金カットの2重の不当性
そして、8月25日の賃金カットの後、9月6日付けで当方の弁護士により、違法行為への注意と引いた賃金の請求を行いましたが、それも副島理事長は無視し、9月24日の賃金カットも強行実施されました。しかも「3回分」の額を4回に分割して、カットするというのです。賃金から引くことも、引き方も不当と言えます。
これが、いかに不当かは多くの点から指摘できます。
1)労働組合法第7条4項では「労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者に対して不利益な取扱いをすること」を禁じています。これを「報復的不利益取扱いの禁止」と言いますが、まさにこの報復的不利益取り扱いです。
2)最高裁の判断にある「許されるべき相殺は, 過払のあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期において」という基準、及び全日本育成会職員給与規程第6条(給与計算の修正)にある「次回の賃金支給額から」という明示からも大きく逸脱しています。
3)当該労働者は2009年12月31日において、年内に消化しきれない有給休暇があり、未消化7日分を「放棄」しているので、賃金カットでない処理の方法もありえたものを「ノーワークノーペイの原則」とやらで、強引に賃金カットにしたということです。
4)何より、昨年来のこちらの質問には一切回答しないで、あえて賃金カットにこだわって一方的に賃金カットの強行実施したのは、「報復的不利益取扱い」そのものです。
9月27日、東京地裁に訴状提出! 
私たちは、この1年半におよぶこの賃金カットの違法性、不当性を裁判所の法廷で争うことにしました。
絶対に許せないことは、前事務局長の解職事件で労働審判委員会からの和解勧告について、「解職したことは撤回しない。法廷で無効と言われれば、無効になるだけ」いう考え方です。自分で作ったルールをみずから守れないなら勝手にルールを作りかえることを辞めろ。「証拠を偽造する検察は辞めろ」、というのと同じことです。
こんな賃金カットは、全日本育成会の運動の考え方と真っ向逆の考え方です。だから、絶対に許せないのです。
今後も裁判の行方をお知らせするために分会ニュースを発行していきます。
9月28日、29日は、全日本育成会を主管する厚生労働省の監査指導の日です。監察官は全日本育成会の違法性を見逃すことなく、しっかり監査してほしいと思います。
 副島理事長は、違法な賃金カットをやめろ!
(分会ニュース№1より)

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