—ユニオン東京合同 全日本手をつなぐ育成会分会 から—
12月1日に強行実施すると理事会のいっている就業規則には、知的障害者の権利擁護の立場からして絶対に許せない内容が含まれています。
「(普通解雇)
16条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇する」として、その(2)に
「本人の身体もしくは精神の虚弱または障害等により、業務に耐えられないと認められるとき」とあります。
これは見れば見るほど、「障害のある人の権利に関する条約」に反するものです。
「障害のある人の権利に関する条約」には
「第27条 労働及び雇用
1 締約国は、障害のある人に対し、他の者との平等を基礎として、労働についての権利を認める。この権利には、障害のある人にとって開かれ、インクルーシブで、かつ、アクセシブルな労働市場及び労働環境において、障害のある人が自由に選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立てる機会についての権利を含む。締約国は、特に次のことのための適切な措置(立法措置を含む。)をとることにより、障害のある人(雇用の過程で障害を持つこととなった者を含む。)のために労働についての権利の実現を保障し及び促進する。
(a) あらゆる形態の雇用に係るすべての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。」
という箇所をはじめ、障害に基づく差別を禁止していますが、全日本手をつなぐ育成会では「本人の身体もしくは精神の虚弱または障害等」に基づいて解雇などがある条項を新設しているわけです。
つまり、いま「社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会」は「障害のある人の権利に関する条約」に反対する立場に走り始めた、というようにしか思えません。
このことは、全日本手をつなぐ育成会の歴史のうえで、大きな転換を意味することです。この就業規則には、ほかにも多くの問題がありますが、こういう転換をはかった者たちの責任ははかりしれないものがありますが、ユニオン東京合同・全日本手をつなぐ育成会分会は、「闘いなくして福祉なし」という立場で今後もとりくむことにしています。ぜひご理解とご支援をよろしくお願いします。
—ユニオン東京合同 全日本手をつなぐ育成会分会 —ここまで—
障害者権利条約は21世紀では初の人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した。2008年5月3日現在日本国は批准していない。
障害のある人の権利に関する条約 川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付) 抜粋
http://www.f-sikyoso.jp/inclusive080909.pdf
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/30May2008CRPDtranslation_into_Japanese.html
第5条 平等及び非差別〔無差別〕
1 締約国は、すべての者が、法律の前及び下において平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等な保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を障害のある人に保障する。
3 締約国は、平等を促進し及び差別を撤廃するため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべての適切な措置をとる。
4 障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない。
第27条 労働及び雇用
1 締約国は、障害のある人に対し、他の者との平等を基礎として、労働についての権利を認める。この権利には、障害のある人にとって開かれ、インクルーシブで、かつ、アクセシブルな労働市場及び労働環境において、障害のある人が自由に選択し又は引き受けた労働を通じて生計を立てる機会についての権利を含む。締約国は、特に次のことのための適切な措置(立法措置を含む。)をとることにより、障害のある人(雇用の過程で障害を持つこととなった者を含む。)のために労働についての権利の実現を保障し及び促進する。
(a) あらゆる形態の雇用に係るすべての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。
(b) 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件(平等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬を含む。)、安全かつ健康的な作業条件(いやがらせ〔ハラスメント〕からの保護を含む。)及び苦情救済についての障害のある人の権利を保護すること。
(c) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、職業上の権利及び労働組合の権利を行使することができることを確保すること。
(d) 障害のある人が、一般公衆向けの技術指導及び職業指導に関する計画、職業紹介サービス並びに継続的な職業訓練サービスに効果的にアクセスすることを可能とすること。
(e) 労働市場における障害のある人の雇用機会及び昇進を促進すること。また、障害のある人が職業を求め、それに就き、それを継続し及びそれに復帰する際の支援を促進すること。
(f) 自己雇用〔自営〕の機会、企業家精神〔アントレプレナーシップ〕、協同組合の組織及び自己の事業の開始〔起業〕を促進すること。
(g) 公的部門において障害のある人を雇用すること。
(h) 適切な政策及び措置を通じて、民間部門における障害のある人の雇用を促進すること。これらの政策及び措置には、積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。
(i) 職場において障害のある人に対して合理的配慮が行われることを確保すること。
(j) 障害のある人が開かれた労働市場において職業経験を得ることを促進すること。
(k) 障害のある人の職業リハビリテーション及び専門リハビリテーション、職業維持並びに職場復帰の計画を促進すること。
2 締約国は、障害のある人が奴隷状態又は隷属状態に置かれないこと及び強制的又は義務的労働から他の者との平等を基礎として保護されることを確保する。
第28条 適切〔十分〕な生活水準及び社会保護
1 締約国は、自己及びその家族の適切〔十分〕な生活水準(適切〔十分〕な食料、衣類及び住居を含む。)についての並びに生活条件の不断の改善についての障害のある人の権利を認めるものとし、この権利を障害に基づく差別なしに実現することを保障し及び促進するための適切な措置をとる。
2 締約国は、社会保護についての障害のある人の権利及びこの権利を障害に基づく差別なしに享有することについての障害のある人の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し及び促進するための適切な措置をとる。これには、次の措置を含む。
(a) 障害のある人が、清浄な水に平等にアクセスすることを確保するための措置、並びに障害のある人が、障害に関連する必要〔ニーズ〕に係る適切かつ負担可能なサービス、補装具〔補助器具〕その他の支援にアクセスすることを確保するための措置
(b) 障害のある人、特に、障害のある女性及び少女並びに障害のある高齢者が、社会保護計画及び貧困削減計画にアクセスすることを確保するための措置
(c) 貧困の状況下で生活している障害のある人及びその家族が、障害に関連する費用をまかなうための国の援助(適切〔十分〕な訓練、カウンセリング、財政援助及びレスパイト・ケアを含む。)にアクセスすることを確保するための措置
(d) 障害のある人が、公的な住宅供給計画にアクセスすることを確保するための措置
(e) 障害のある人が、退職に関する給付及び計画に平等にアクセスすることを確保するための措置
ユニオン東京合同は、
「一人の首切りも許さない」
「一人は皆のために、皆は1人のために」資本と闘います
反戦・反核、改憲阻止、労働法制改悪阻止を闘っています。
2001年12月21日結成
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