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機関紙 『闘華』


2008年7月10日発行 機関紙 闘華


分会報告
育成会分会は、法人があくどさを増すほど、闘う多くの仲間との固いスクラムを強める!
ス労自主「第21回ス労自主を支える会総会」のお知らせ
「動労千葉を支える会総会」のお知らせ
ブリタニカ闘争報告
UTG活動経過&スケジュール
編集後記


分会報告
育成会分会は、法人があくどさを増すほど、
闘う多くの仲間との固いスクラムを強める!

◎経営法曹の弁護士が仕切る、空洞化した不誠実団交

 6月19日、団交が行われた。法人側「団交団」は、弁護士2名(うち1名は何も語らず)と法人理事1名とその他の団交団員2名であった。団交は今回で13回目を数えるが、法人はますます中身を空洞化させてきている。法人が経営法曹の弁護士を団交団に入れてから、法人の経営の姿勢も変わってきている。経営法曹とは「法にふれなければなんでもよい」という脱法行為の専門家とも言われる。正義の道ではなくても、罰せられなければよいのだそうである。一方、当会の活動は知的障害の人たちのために法整備や社会的環境を作ることにある。その団体が法の精神も守らず「罰せられなければよい」という判断でことをなすことになるなら、知的障害の人の法整備をいくら訴えても法人の言動の中身は空無化するだろう。労働者の権利を侵害しながら知的障害の人の権利を守る、というアクロバチックなことなどできるものか。 法人は団交の弁護士任せをやめて、運営に 責任のあるものが出席する団交を誠実に行え!


◎法人の通告書

 団交のあと、法人は「労使協約で既に実施されてきた事項」という文書が「育成会と労働組合との間で合意したものではなく、また育成会理事長の署名または記名・押印もされていない」という理由をもって、そこに記載された内容についての労使間の合意を否定する通告書を組合に送付してきたが、とんでもない。この文書は、各種労働条件に係わる事項が長年にわたり職員と理事者との間の協議を経て双方の合意の下に実施されてきたを示している。またそのように協議によって各種労働条件が蓄積されているにもかかわらず、その合意の結果である労働条件について一方的に改悪、変更をしようとすることは、使用者としてあるまじき専横的行為である。 法人は「通告書」の即時撤回をしろ! 就業規則の改悪策動を許さないぞ!


◎労災隠しか?―申請書の資料作成も協力を拒否

 職場で起きた事故・災害については使用者に責任がある。責任をとろうとしないのは到底使用者として許される行為ではない。その責任を逃れようとすれば、そういう法人の人権活動の中身は腐る。先日より進めている組合員の腰痛による労災申請の資料作りのための職場の写真撮影や室内の採寸について協力しない理由は、「前に腰痛があったと本人が言っていた」「腰痛が起きるような業務ではない」「組合が来るのは困る」と理由にならないことを言い、組合嫌悪を色濃く出してきた。こういう態度・そのありかたの結果は、知的障害者の人権にも悪い影響をもたらすだけだ。 法人は労災隠しをするな! 労災申請の邪魔をするな!


◎東京都労働委員会はただちに審問を開始せよ!

 〜「右向け右」の和田公益委員

 7月2日に、東京都労働委員会における第4回調査が開かれた。組合としては、早期に審問を開始させるために審問期日設定要求書を提出していた。昨年12月13日に申し立ててから6か月経過しても調査が進展しないため、審問の期日を早期に入れてほしいと要求した。それに対して和田公益委員は「法人の意見を聞けていない」「審問の機が熟していない」「話をかみあわせたい」「審問計画をまだ作っていない」などと、公益委員の役割を放棄した発言があいついだ。 当組合代理人から「すべて委員の職務怠慢である。委員の審査指揮に異議あり」とはっきり指摘した後は、労働組合側・使用者側の双方を前にしても公益委員はまったく組合側を見ることなく、首が右にしか向いていないのである。使用者側出席者の弁護士とだけ小声でやりとりをしていた公益委員は、組合の都合も確かめずに次回の調査期日を決めてしまったうえ、組合が抗議するなか勝手に閉会してしまい、法人側も委員も立ちあがり退席してしまうという、公益委員自らが「ちゃぶ台をひっくりかえす」ような前代未聞の展開になった。労働者の不当労働行為の救済を審査すべき労働委員会が、このような公平を欠く態度、審査指揮をとったことに強く抗議する。 和田公益委員はただちに不当労働行為救済申し立ての審問に入る指揮を行え!


◎育成会分会は闘います。

 育成会分会は多重な課題に向き合いながら、労働者の未来を変える階級的な一翼として全国・世界の闘う仲間とともに、負けずに闘います。次回団交は7月22日です。組合を無視して勝手に公益委員が使用者側だけと相談して決めた調査の期日は8月19日10時半です。ぜひ団交に注目し、労働委員会の「調査」に結集してください。分会組合員の労災を近日中に申請します。団結カンパもよろしくお願いします。


◆ス労自主「第21回ス労自主を支える会総会」のお知らせ
ユニオン東京合同の労働委員会闘争に中西代理人は欠くことのできない存在。中西さんの労働組合、ス労自主「第21回ス労自主を支える会総会」のお知らせ

PDF版をご参照ください


◆「動労千葉を支える会総会」のお知らせ

PDF版をご参照ください


◆ブリタニカ闘争報告
労働者の味方でない 東京都労働委員会命令 その誤り

ブリタニカ中労委闘争準備書面(2)報告
 闘華前号(6月号)では、最終準備書面(1)で渡辺公益委員の常軌を逸した、被申立人日本ブリタニカ側に偏った審査指揮が繰り返されたことを暴露した。
 準備書面(2)では、会社側が、渡辺公益委員が要請した奥井社長の証人出頭と、陳述書の提出を拒否したことを踏まえつつ、都労委初審命令が「組合が申立期間1年を経過した」ということを理由に組合の、審問での立証を全て考慮外とし、会社側の答弁書、証言のみを丸写しにした命令であることを、具体的な論点ごとに明らかにする内容となった。
 労働委員会が労働者の権利擁護の機関でなくなったことが如実に示されている。

都労委命令の誤りその1―「組合に十分説明した」
 2001年3月28日のシカゴ本社と日本ブリタニカ奥井社長との間の電話会議とメールのやり取り、日本ブリタニカ事業閉鎖、340名全社員解雇の経過について、「組合に十分説明した」と認定しているが、これが真赤なウソであったことを明らかにした。
 救済申立までの10回の団交の内7回の団交で会社側は「組合に十分説明した」と認定しているが、これも実態はまったく無く、会社側の答弁書、証言の丸写しであることを明らかにした。

都労委命令の誤りその2―団交議事録
 まず都労委は、「議事録については」と事柄を単純化し、会社側団交員粟津が録音テープを拒否したため組合が議事録の作成を提案したこと、会社側が承諾した事実を省き、「前回団体交渉後に組合から議事録が送られてきたことを受けて、会社が作成したメモを手交したが、議事録のイメージが双方で大きく異なるので、共通のものを作るのが困難であると思われ会社は、録音テープはこれまで説明した理由で応じられないことを説明した」と続けているが、その内の「共通のものを作る」は組合が議事録の必要性を訴えた時の言葉であり、それを会社が拒否の理由に使ったものをそのまま認定している。そして一度認めた議事録作成を会社側は、組合の議事録を気に入らないとし、もうやらないと一方的に拒否した事実。さらに組合は代案として双方の議事録を交換する提案をしたが、これも一方的に拒否した事実が全て欠落しており、初審命令は粟津証言のみを丸写しにしたものであることを明らかにした。

都労委命令の誤りその3―団交会場
 「会社側は、組合の求める会議室は他社の会議室であり、業務で常時使用されていることとして応じられない旨回答した」は粟津証言の丸写しであり、事業閉鎖時に存在した御用組合との団交は、会社会議室で、社長、副社長が出席して行われたにもかかわらず、ユニオン東京合同との団交は会社会議室を拒否し続けた不当な組合差別であることを明らかにした。

都労委命令の誤りその4―80億円の繰越欠損金と決算書提出
 組合が日本ブリタニカ(株)とシカゴ本社の決算書の提出を繰り返し求めたなかで、会社が断片的に応答した中の、意味不明な「繰越欠損金80億円が全てを物語ると説明した」と粟津証言を丸写しに認定して、会社側が一旦は認めた決算書提出を拒否した事実を欠落させたことを明らかにした。

都労委命令の誤りその5―「交渉は平行線であった」
 都労委の認定は、第3回団交で組合が「このような団交を何回やっても仕方がない」と発言したとしているが、第3回団交で組合はこのような発言はしていない事実を指摘した。
 第9回団交で組合が、奥井社長が団交に出てこない、文書回答もしない、議事録も認めないという会社側を批判したことを使って会社側代理人が「交渉が平行線ということか」と誘導尋問をし、粟津証人が「はいそうです」と答えさせると言うトリックを使った。これを使って第3回団交全体に対する組合発言と認定している事実を暴露した。

都労委命令の誤りその6―「奥井社長の団交出席」
 都労委命令は、「奥井社長が団交に出席しないことで団体交渉に支障はなかった」と認定しているが、組合が一貫して団体交渉の度ごとに奥井社長がどのような解雇回避努力をしたかについて、社長が団交に出席し自ら組合に説明することを求めてきた事実を全く無視した認定であること、さらに「支障はなかった」の認定には、都労委命令の誤りその1の「組合に十分に説明した」を含ませていて、二重、三重にも誤った無責任な認定であることを暴露した。

都労委命令の誤りその7―「日本ブリタニカとブリタニカ・ジャパンは別会社」
 日本ブリタニカ事業閉鎖の後唯一残されたのはブリタニカ・ジャパンだけであり、英会話事業以外の日本ブリタニカの全ての事業をジャパンに引き継いで営業していること。両社は同じ奥井社長、粟津取締役と、人も事業も引き継いでいること。会社住所も同じであることを組合は審問で明らかにしたが、都労委命令は会社側の主張を精査することなく、鵜呑みにした「別会社」と認定していることを明らかにした。

結 語
 以上報告したように都労委命令は、組合の立証を100%無視した不当なものであり、中労委の審問においても何一つ新たな会社側立証は無い。都労委命令は覆されなければならない


◆UTG活動予定&インフォメーション
6月・7月・8月スケジュール
6月10日(火) 東京交流センター運営委員会に佐藤委員長出席・要請
6月13日(金) 裁判員制度反対集会に参加
6月19日(木) 育成会分会団交全日本育成事務局会議室 17時半〜
6月21日(土) 山田書院労組千葉闘争

沖縄集会に参加
6月29日(日) 洞爺湖サミット粉砕!6.29全国労働者総決起集会
7月 2日(水) 全日本育成会第4回調査 東京都労働委員会
7月 6日(日) 洞爺湖サミット粉砕!7・6札幌現地闘争
7月 7日(月) 定期執行委員会
7月19日(土) 第21回ス労自主を支える会総会
とき 14時〜17時
ところ 三田福祉会館A会議室
7月20日(日) 東京労組交流センター女性部総会
7月22日(火) 育成会分会第14回団交
7月26日(土) 動労千葉を支援する会総会
7月27日(日) 反戦反核東京集会
7月29日(火) ス労自主中労委
8月 5日(火) 8.5広島 産別交流集会
8月 6日(水) 8.6ヒロシマ大行動
8月19日(火) 育成会分会都労委第5回調査

編 集 後 記
◇G8洞爺湖サミットが開催された。東京では6月29日、渋谷で激しい湯気の立昇るデモが闘い抜かれた。6日は札幌でも抗議の集会デモがあった。残念ながら北海道には行けなった。
“アジサイの色移りゆく気もそぞろ。デモ!”(俊)

◇7月10日現在、私はとうとう「給与」も1万数千円となってしまいました。これから「無収入」です。今は無駄を省いた生活をしています。絶対負けるもんか!「反省とは、自らの行動に責任を取ることで、自分のしたことの過ちを悟り、犯した罪の償いをし、二度と同じ過ちを繰り返さないことです。自分の罪を世間に証もせず、何も失うことなくただ許しを請うだけでは反省とはいえない…(ソ・チャングム 談)」これを「反省」「責任」を果たさない者に言っておく(爽)


発  行 ユニオン東京合同
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