UTG 準備書面 (1)
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理事会側 答弁書
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1.2007年3月7日全日本手をつなぐ育成会理事会(以下理事会という)は、特別監査チームに対し、調査委任事項を諮問した。 |
1.第1項のうち、2007年3月7日の理事会決議に基いて、特別監査チームに職場内でのパワーハラスメントの事実の有無等に関する調査、職員の職務内容の実態調査などの調査事項を委託したことは認める。 |
2.同年3月9日特別監査チームの一員となった弁護士3名の連名になる「聞き取り調査へのご協力のご依頼」と題する呼出状を各職員宛に配達証明郵便で送付し、3月19、20.22日の3日にかけて職員ひとりずつを呼び出し、実施した。(甲1号証) |
2.第2項は、聞き取り調査に応じなかった職員がいたことを指摘するほか、概ね認める。 |
3.同年4月12日、大石剛一郎(弁護士)、佐藤彰一(監事、弁護士・法政大学法科大学院教授)、関哉直人(弁護士)、福岡三治(監事)、福岡寿(監事)のメンバー5名によって構成される特別監査チームは、「特別監査報告書」を理事会に提出した。(甲2号証) |
3.第3項は認める。 |
4.理事会は、この「特別監査報告書」を承認し、また、それに基づいて、この時すでにユニオン東京合同(以下組合という)の組合員であった飯島勤事務局長の職を解くことを決定し、4月21日付の「解職辞令」を4月24日に同人に手交した。(甲3号証) |
4.第4項のうち、同年4月21日の理事会の決議に基いて飯島勤の事務局長の職を解く同日付の解職辞令を同月24日に同人に交付した事は認め、理事会が「特別調査報告書」を承認したとの点は否認し、飯島勤が申立人組合の組合員であったとの点は不知。 後述の5月8日の団交要求書が提出されるまでは、被申立人は申立人組合の存在自体認識していない。 |
5.またその一方で、同年4月23日理事会は「専門監督委員会(仮称)委員長福岡三治(監事)」の名で「特別監査報告書」を各都道府県育成会に送付、流布した。 |
5.第5項のうち、理事会の依頼に基いて専門監督委員会の福岡三治委員長が「特別調査報告書」を各都道府県育成会に送付したことは認める。 |
6.同年4月25日、全日本手をつなぐ育成会職員(以下職員という)6名は、連名で「事務局長解任に抗議し、その撤回」を求めた。しかし理事会はこれに対し、何ら回答しなかった。(甲4号証) |
6.第6項は認める。 |
7. 同年5月11日、飯島勤に引き続き職員7名が組合に加盟し、全日本手をつなぐ育成会分会(以下育成会分会という)を結成した。 |
7.第7項は不知。 |
8.同年5月14日、職員飯島勤らの代理人の弁護士西村正治は理事会に、職員の名誉を毀損するものとして、「特別監査報告書」の回収要求、公表差し止め請求を提出した。(甲5号証) |
8.第8項は認める。 |
9.同年5月15日、8名の職員が連名で、第214回理事会の「特別監査報告書採択決議の撤回を要求する要求書」を藤原理事長宛に提出した。(甲6号証) |
9.第9項は、当該文書の表題が「特別監査に関する要求書」であることを指摘するほか、概ね認める。 |
10.このように、職員は「特別監査報告書」の撤回を要求する一方、数々の疑問や要望を出した。しかし理事会は、これらに対し誠意ある対応をとらないばかりか、専門監督委員会は、同年5月17日に「特別監査報告書」を正当化するための集会を企画するなど、職員の要望、要請とは正反対の行動を行なった。 |
10.第10項のうち、同年5月17日に、被申立人の組織母体である都道府県育成会に被申立人の事務局の現状を知ってもらい、どう正常化するかについての意見交換等を行うために報告集会を開催しようとしたことは認め、その余は争う。 なお、同報告集会は申立人組合関係者が会場に乱入するなどの挙に出たため、中止を余儀なくされている。 |
11.一方組合は5月8日(以下各日付前の同年略)に団交要求書を提出し、5月17日に第1回団体交渉が開催された。(甲7号証)この団交において組合は、「特別監査報告書の白紙撤回、飯島事務局長の事務局長職解職を撤回し、原職にもどすこと」を要求した。 この要求に対して理事会は「第215回理事会に飯島氏が出席し、自らの解職の不当性に対する抗弁と、解職撤回を要求する機会を設ける」と回答した。 |
11.第11項のうち、同年5月8日に団交要求書が提出され、同月17日に第1回団体交渉が開催されたこと、この団交において申立人組合から記載の趣旨の要求があったことは認め、その余は否認する。 |
12.第2回団交は5月24日に開催され、「労働条件にかかわる事項は事前に組合と協議する」との内容を含む確認書「第2回団体交渉の議事録」が作成され、労使双方がこれに署名し、ここに労働協約が成立した。(甲8号証) |
12.第12項のうち、同年5月24日に第2回団体交渉が開催されたこと、および、「第2回団体交渉の議事録」と題する文書に当時の藤原理事長らの署名がなされたことは認め、その余は否認ないし争う。 同文書は法的に労働協約と解されるものではない。 |
13.翌日5月25日に第216回理事会、第116回評議員会が開催され、松友常務理事より第2回団体交渉が開催された事実と、団交議事録に基づく報告がなされた。また評議員会では、野沢理事、佐藤監事が「職員は休日手当を給料と合わせて二重取りしている」などの、事実を捻じ曲げた虚偽発言を行った。佐藤監事は3月の特別監査の時点より、これらの事実確認に必要な帳簿類を持ち去り、業務上必要であると職員が求めても返却しない状態を続けている。 |
13.第13項のうち、翌5月25日に第216回理事会が、第118回(「第116回」は誤り)評議員会が開催されたこと、および、佐藤監事に帳簿類などの保管を依頼して預かってもらっていることは認め、その余は否認ないし争う。 |
14.育成会機関誌「手をつなぐ」2007年6月号No.616のP44〜45「中央の動き」の欄で特別監査報告についての、内容を歪めた松友常務理事の一方的な見解が掲載された。(甲9号証) |
14.第14項のうち、機関誌「手をつなぐ」2007年6月号の「中央の動き」欄に松友常務理事の原稿が掲載されたことは認め、その余は争う。 |
15.6月4日付で職員は、(※略)8名連名の「特別監査チームの不明朗会計請求、専門監督委員の虚偽発言を告発し、特別監査報告書の撤回を求める−申し立て書」を藤原理事長に提出した。(甲10号証) |
15.第15項は概ね認める。 |
16.6月12日、第3回団体交渉が開催され、2007年6月9日より新役員体制になった理事会は、第2回団体交渉の労働協約を基に今後も交渉を続けることを確認した。副島新理事長は、組合、職員、西村弁護士からの文書について検討し、答えていくと表明した。(甲11号証)また、育成会機関誌「手をつなぐ」に、「特別監査報告」についての職員側からの反論を次号に掲載することを認め、7月号No.617のP44〜45「緊急投稿」で実行された。(甲12号証) |
16.第16項のうち、同年6月12日に第3回団体交渉が開催されたこと、同月9日より被申立人の役員体制に変更があったこと、副島新理事長が組合、職員、西村弁護士からの文書について検討する旨を述べたこと、機関誌「手をつなぐ」7月号に緊急投稿を掲載することを認めそれが掲載されたことは認め、その余は否認ないし争う。 |
17.6月25日に立野公認会計事務所の公認会計士立野瑠香は「短期調査報告書」において「人件費の過払いが行われている」との根拠のない誤った報告をした。これは明らかに公認会計士の権威を用いて「特別監査報告書」を正当化し、必要性を強弁するために理事会が行わせたものである。(甲13号証) |
17.第17項のうち、被申立人の内部統制の整備状況に関する調査依頼に基いて、同年6月25日付で立野瑠香公認会計士から「短期調査報告書」が提出され、その中で「人件費の過払い」に関する指摘があることは認め、その余は否認ないし争う。 |
18.6月28日第117回評議員会が開催され、「特別監査報告書留保、飯島事務局長への復職」が決議された。同日のその後に第217回理事会が開催され、「飯島勤の復職は引き続き検討する」と評議員会の決議を曖昧にした。 |
18.第18項のうち、同年6月28日に第119回(「第117回」は誤り)評議員会と第217回理事会が開催されたことは認め、その余は否認する。 |
19.7月5日開催の第4回団体交渉において組合は、「特別監査報告書を承認した4月21日開催の第214回理事会の決定を白紙にもどし、再検討せよ」と要求した。理事会は、「職員と共に『特別監査報告』を精査すること、7月18日の理事会では飯島勤の解職問題を解決する方向で討議すること、組合・職員との話し合いを徹底すること」を表明した。(甲14号証) |
19.第19項のうち、同年7月5日に第4回団体交渉が開催され、組合から記載の趣旨の要求があったこと、被申立人側が「特別監査報告」の精査と7月18日の理事会での飯島勤の解職問題の討議について言及したことは認め、その余は否認する。 |
20. 7月10日ユニオン東京合同育成会分会一同代筆飯島勤名で副島理事長に「公認会計士による短期調査報告書に関する質問・要求書」を提出した。(甲15号証) |
20.第20項は認める。 |
21.理事会はこの組合の要求には全く応じることなく、7月14日に副島理事長は、他に職員がいない休日である土曜日に飯島組合員を呼び出し、「復職条件は8月いっぱいで退職すること、また(※他の職員)も一緒に辞めてもらいたい」と迫り、飯島組合員が応諾しないと見るや、「組合とは団交しない」などと不当きわまりない発言を行なった。 |
21.第21項のうち、被申立人が前項の組合要求に応じなかったことは認め、その余は否認する。 |
22.7月18日開催の第218回理事会において、「飯島氏の事務局長復職は認めない、今後は組合とは団体交渉しない」との決定を行い、7月20日付組合あての文書により「理事会の審議により、団交には応じられません」との通告を行った。(甲16号証) |
22.第22項のうち、同年7月18日の第218回理事会において、飯島勤の事務局長復職は認められない旨、および、理事会側が妥協点を見い出し解決に向けて努力しているのに組合・職員側にはそうした姿勢が見られない状況で団交での進展が望めないことからこれまでの事での団交は打切る旨を決議し、記載の趣旨の文書連絡を行ったことは認める。 |
23.また7月18日の理事会開催にあたって警察官の配備を要請した。このことに対し組合は7月23日に抗議および団交申入れ要求を行った。(甲17号証) |
23.第23項は認める。 |
24.理事会はこれに対する回答を7月24日付文書で「今後の団交について、話し合いの進展がみられないので、これ以上の話し合いは必要ないと判断するので、団交を打ち切る、説明を求めるのであれば説明する」と通知してきた。(甲18号証) |
24.第24項のうち「今後の団交について、話し合いの進展が見られない。よって、これ以上の組合との話し合いは必要ないと判断するので、団交を打ち切りたい。上記の点について説明を求めるのであれば、説明したい。そのときは、日程を調整したい。以上連絡します」旨の7月24日付文書回答を行ったことは認める。 |
25.8月3日、組合は、これまでの組合要求に加えて、警察官導入の謝罪、団交拒否の撤回要求の「抗議および団交要求書」(甲19号証)を提出した。 |
25.第25項のうち、8月3日付「抗議および団交要求書」が提出されたことは認める。 |
26.8月5日組合は、広島県尾道市因島の副島理事長宅を訪問し、同日付「抗議し、団体交渉を要求します」で団交拒否を抗議し、就業規則の変更は第2回団交の労働協約に基づいて組合に提案し、団交で議論するよう要求した。(甲20号証) |
26.第26項のうち、同年8月5日の組合による副島理事長宅訪問および同日付「抗議し、団体交渉を要求します」の提出があったことは認める。 なお、この8月5日は、事前の訪問についての連絡もなく、早朝6時50分頃に3名で突然に副島理事長宅に押しかけ、出張中で不在の理事長に代って対応したその妻に対して威圧的な言動に及んだものであり、そのため理事長の妻は体調を崩し入院を余儀なくされる事態となったことを付記しておく。 |
27.8月10日理事会は組合に対し、「今後の団交について、話し合いを継続することにした、8月3日付組合の抗議および団交要求書に対して8月23日までに文書で回答する」と通知した。(甲21号証) |
27.第27項は概ね認める。 |
28.8月21日、副島理事長、松井副理事長、久保、高鶴両理事は、職員に職務内容調査の説明を試みようとしたうえ、翌22日には、久保、高鶴両理事が具体的に職員に「職務内容調査書」を配布し、提出を強要した。 |
28.第28項は、提出を「強要」との点を除き概ね認める。この「職務内容調査書」は、理事長ら役員の変更があり事務局に2名の長期休職者がいる中で、その者の担当業務等停滞している仕事がないかを把握し、事業を円滑に行うために行ったものであるが、職員はこの指示に反して現在まで不提出となっていることを付記しておく。 |
29.8月23日理事会は組合に対し、「7月23日以前の組合要求については妥結の見込みが無いため団交打ち切りとした」と、7月20日の団交拒否は正当であるといいなし、「今後の新たな議題については団交を継続する」と、7月23日以前の団交議題は、今後団交の議題としないと一方的な回答をした。(甲22号証) |
29.第29項のうち、同年8月10日に引用の記載のある回答を行ったことは認め、その余は争う。 |
30.8月30日、「職務内容調査書の記入は業務命令であり、業務命令に従わないことは懲戒の対象」という理事長名による文書を久保・高鶴両理事が職員に手渡した。またこの理事長名の文書には「職務内容調査を行うということは、団体交渉の対象になり得ません。」と一方的な内容も記載されていた。(甲23号証) |
30.第30項のうち、同年8月30日に理事長名による「職員の方への職務内容調査書の記述について」と題する文書を久保、高鶴両理事から職員に渡したことは認め、その余は争う。 |
31.職員は「毎月行うはずの事務局会議が行われずに、このような書面の業務内容調査がなぜ必要なのか」等の数々の疑問や要望を出したが、理事会は誠意ある対応をとらないばかりか、「職務内容調査書」の記入を執拗に強要した。そこで職員が「事務局会議の話し合いの中で報告・調整しましょう」と提案した。これに対して副島理事長は、「文書で出さなければ懲戒処分の対象となる」と職員を恫喝した。 |
31.第31項のうち、申立組合員らが「職務内容調査書」の記入、提出の指示に従わず、職場内で理事長を大声で罵倒するなどして反抗したため、第30項記載の文書「職員の方への職務内容調査書の記述について」において「提出を指示した職務内容記述書は業務命令です」「業務命令に従わない場合は、懲戒の対象となります」等の注意を与えたことは認め、その余は否認ないし不知。 |
32.9月4日に組合は育成会会議室内で「抗議及び団交要求書」(甲24号証)を読み上げ、これを副島理事長に手交しようとした際に、理事長は「団交出席者に弁護士を加える」と言い出し、「団交の内容は弁護士の指示に従う」と一方的に宣言した。組合が、当事者が責任を持つ団交を行うよう説得している最中に「警察を呼びます」と言って席を立ち、会議室を出て自席で警察の名刺を見ながら通報をした。現場に来た警察官は「事件性がない」として帰った。 |
32.第32項のうち、同年9月4日、副島理事長、久保、高鶴両理事が事務所会議室で執務中に、突然、(※職員)が「ユニオン東京合同が来てます」旨を言いに来て、副島理事長が「今日は会う予定になっていない。資料の作成や整理で忙しいので後日アポイントを取ってから来てほしいと伝えて下さい」と言っても、宮崎は「そんなわけにはいかない」と言って勝手に申立人組合員を部屋に引き入れ、副島理事長が「仕事が忙しいので後日お会いします。今日は帰って下さい」と言っても帰らずに大声で抗議を続けたために、やむを得ず愛宕警察署に通報したことは認め、その余は否認ないし争う。 |
33.理事会は9月8日付の2通の文書を組合に送付し「抗議および団交要求書について」と題する文書(甲25号証)で、時間制限、出席人数制限などを含む団交ルールを組合に強制しようとした。もう一通の「押しかけ交渉に対する抗議および通知文書」と題する文書(甲26号証)で警察導入を正当化しようとし、また、組合が団交要求をする正当な権利を否定した。 |
33.第33項のうち、同年9月8日付で「『抗議および団交要求書』について」および「押しかけ交渉に対する抗議および通知文書」の2通の文書を送付した事は認め、その余は争う。 |
34.9月11日第5回団交が開催された。第2回団交から第4回団交まで出席していた副島理事長が欠席し、代わりに「理事長交渉権受諾者」として井上庸一弁護士が出席、そのほか金子副理事長、松井副理事長、久保理事、高鶴理事が出席した。この団交で理事側は、第2回団交で取り交わした労働協約を、「協約としても、確認書としても効力は無い」と主張し、高鶴理事が「単なる書き物」であると発言した。この団交で金子副理事長が「7月20日の団交拒否以来の経過と理由」について文書で回答すると発言した。(甲27号証) |
34.第34項のうち、同年9月11日に第5回団体交渉が開催されたこと、被申立人側からは「理事長交渉権受任者」の井上庸一弁護士のほか金子、松井両副理事長、久保、高鶴両理事が出席したこと、前述(第12項)の「第2回団体交渉の議事録」と題する文書について労働協約ではない旨発言したこと、および、金子副理事長の発言は認め、その余は否認しないし争う。 |
35.9月27日副島理事長は各職員へ個人名あての文書で「職務内容調査書の提出を命じる、提出期限を10月5日(金)16時までとする、業務命令に従わない行為の場合は懲戒処分の対象となる」という恫喝を行った。(甲28号証) |
35.第35項は、「恫喝」との点を除き概ね認める。 |
36.9月18日付組合の団交要求書(甲29号証)に対する理事会の9月21日付回答書の追伸として10月3日付「団交の議題について(提案)」と題する文書で、団交議題を正式に制限し、組合の要求を無視した。(甲30号証) |
36.第36項のうち、記載の文書のやりとりがあったことは認め、その余は否認ないし争う。 |
37.10月9日に第6回団体交渉が開催されたが、副島理事長の出席がなく、「理事長交渉権受諾者」であるとする井上弁護士も欠席した団交であった。松井副理事長、久保理事、高鶴理事の理事会側出席者は、3人共に5月24日第2回団交での労働協約が5月25日の第116回評議員会で配布され、松友常務理事が説明をした事実を否定した。また、組合が「就業規則の変更を進めていないか?」と問いただしたが、理事会側は全員沈黙して答えなかった。(甲31号証) |
37.第37項のうち、同年10月9日に第6回団体交渉が開催されたこと、被申立人側出席者が松井副理事長、久保、高鶴両理事の3名であったこと、同年5月25日の第118回(「第116回」は誤り)評議員会において前記「第2回団体交渉の議事録」と題する文書について説明していない旨を述べたこと、組合から「就業規則の変更を進めていないか」との問いに答えなかったことは認め、その余は争う。 |
38.10月31日第221回理事会および第120回評議員会が開催された。議題は「就業規則等の改正について」「補正予算(案)」「定款変更(案)」であった。 |
38.第38項は概ね認める。 |
39.11月2日理事会が組合に対し「団交ルールの理事会決定事項」と、「7月20日団交拒否以来の経緯と理由について」と題する事実を捻じ曲げた文書を、FAXで送りつけてきた。(甲32号証) |
39.第39項は、「事実を捻じ曲げた」との点を除き概ね認める。 |
40.11月6日、理事会は職員を「集まってください」と集め、いきなり「改定就業規則について説明する」との、先の労働組合との明らかな協約違反を行ない、説明会を開こうとし、一部の居合わせた職員に「職員就業規則 07年11月3日完成版」の文書を渡した。(甲33号証) |
40.第40項のうち、同年11月6日に職員を集めて改定就業規則についての説明を行おうとして記載の文書を職員に配布したことは認め、その余は否認ないし争う。 なお、この時には出勤した職員の内1名が早退していたため、その者には後日に上記文書を渡している。 |
41.11月12日第7回団交が開催されたが、副島理事長は欠席し、「理事長交渉権受諾者」であるとする井上弁護士も欠席し、松井副理事長、久保理事、高鶴理事が理事側代表で出席した。この団交でも理事側は、「5・25評議員会で労働協約の説明はなかった」と虚偽発言を繰り返し、居直った。この団交で11月2日付FAXの「7月20日団交拒否以来の経緯と理由について」は、7月5日の団交開催の事実の記載がないなどの事実誤認が多すぎることを双方が確認し、理事側が再提出を約した。(甲34号証) |
41.第41項のうち、同年11月12日に第7回団体交渉が開催されたこと、被申立人側の出席者が松井副理事長、久保、高鶴両理事の3名であったこと、11月2日付FAX文書について7月5日の団交開催についての記載漏れなどの組合からの指摘を受けて再提出を約したことは認め、その余は争う。 |
42.11月14日理事会は、職員1名に就業規則の説明会を開くという案内を渡した。案内には、11月16日および21日に説明会を開催する、職員代表意見書提出期限11月30日と記載されていた。その場に居合わせた職員は抗議し、組合との事前協議を履行するよう要求した。(甲35号証) |
42.第42項は概ね認める。 |
43.11月16日理事会は就業規則の説明会を開こうとした。職員は10月31日の理事会・評議員会の決定事項の説明を求めた。 |
43.第43項は概ね認める。 |
44.11月21日理事会は就業規則の説明を企てたが、副島理事長は各地方育成会からの「理事会に対する要望書」の一部を読み上げただけだった。 |
44.第44項のうち、同年11月21日に就業規則の説明の前に副島理事長が地方の育成会から寄せられた理事長に対する要望(内容的には、被申立人の事務局職員に対する批判を含んでいた)を説明したことは認め、その余は争う。 |
45.11月30日付で組合にFAX送付があり、そのうちの「7月20日団交拒否以来の経緯と理由」は社会福祉法人手をつなぐ育成会理事長副島宏克名となっており、内容は7月5日の第4回団体交渉内容を歪めるものであった。(甲36号証) |
45.第45項のうち、同年11月30日付で組合宛FAXで文書を送付したこと、「7月20日団交拒否以来の経緯と理由」の作成名義に「社会福祉法人手をつなぐ育成会理事長副島宏克」とミス(「全日本」が欠落)があったことは認め、その余は否認ないし争う。 |
46.理事会は12月6日付「新就業規則の説明会開催について」を職員に配布した。そのなかには「就業規則への意見書提出(職員代表による) 期日:2007年12月18日(火)午後4時まで」という記載があった。(甲37号証) |
46.第46項は概ね認める。 |
47.12月11日、職員は、甲37号証で第4回説明会とされていることに強く抗議し、そのうえで「説明会ではない」と確認してから懇談し、就業規則に関する組合との事前協議がない、給与規程等の諸規程の提示もないままでは説明にならない、ということを理事長と確認した。 |
47.第47項のうち、同年12月11日に説明会を実施しようとしたが、職員に話を聞く態度が見られず、自分達の言い分を述べるばかりで、説明しようとすると退席する始末であったため、実施に至らなかったことは認め、その余は否認ないし争う。 |
48.12月11日第8回団体交渉が開催され、副島理事長は欠席し、団交要員として伊藤昌毅弁護士が新たに加わり組合に対応した。7月20日の団交拒否からなぜ団交再開に転じたかの理由の説明を拒み、団交拒否の基本的態度の変更がないことを示した。組合は、第2回団体交渉での労働協約に基づいて就業規則の変更は事前協議されるべきであるから、現在進められている就業規則の改定の内容と実施に係る説明をするよう要求したが、伊藤弁護士は「事前に協議することも、就業規則の事前の提示も致しかねる」と拒否した。伊藤弁護士は「5・25議事録は労働協約ではない」と断言した。(甲38号証) |
48.第48項のうち、同年12月11日に第8回団体交渉が開催されたこと、副島理事長は出席せず、伊藤昌毅弁護士が団交メンバーとして出席したこと、組合側が前記「第2回団体交渉の議事録」と題する文書が労働協約であるとの前提に立った記載の趣旨の要求を行ったののに対し、伊藤弁護士から前記文書は「労働協約であるとは考えていない」、「これが労働協約であることを前提とした事前協議や事前提示の要求には応じられない」旨を答えたことは認め、その余は否認ないし争う。 |
49.12月14日、理事会は突如、「破棄通告書」を組合に送りつけてきた。(甲39号証) |
49.第49項のうち、同年12月14日に「破棄通告書」を組合に送付したことは認める。 |