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全日本手をつなぐ育成会の
就業規則改定作業の再考を求めます


全日本手をつなぐ育成会の就業規則改定作業の再考を求めます
1. 現行就業規則の廃止理由の不明
2. 就業規則新案の法的な瑕疵・及び「弱者」への無配慮
3. 就業規則新案に関わる諸規程、細則すべての提示を求めます
添付資料



2007年12月13日
都道府県・政令指定都市育成会の皆様

ユニオン東京合同 全日本手をつなぐ育成会分会


全日本手をつなぐ育成会の就業規則改定作業の再考を求めます。

社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会では、本年6月に役員が改編された後、新役員たちは事業大綱にある業務が延滞している状況を改善しないままに、事業大綱に予定してない理事会や評議員会を度重ねて開催し、そのために会の出費はいたずらに増大しています。また就業規則新案作成について職員には秘密で作業が進められてきました。また定款改定も秘密裏に検討され、未だ職員に改定内容を提示も説明もいただいていません。

ところで、以下のような理由から就業規則新案には多くの問題があると私たちは判断しています。全日本手をつなぐ育成会が社会的な責任のある法人であるならば、瑕疵のある就業規則新案をそのまま施行することなく、法令順守のために就業規則を改めて検討すべきことを強く要望してまいりますので、都道府県・政令指定都市育成会の皆様にもご理解をぜひよろしくお願いします。


1.現行就業規則の廃止理由の不明

現行就業規則のどこがどのように問題かを検討をすることもなく廃止をしようとする理由を求めます。ご参考に現在の就業規則を添付させていただきます。

2.就業規則新案の法的な瑕疵・及び「弱者」への無配慮

(1) 労働条件について、合理的な理由の説明もなく代償措置もない一方的な不利益変更は無効です。労働基準法の1条2項は次のように規定しています。「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」。したがって、このような就業規則の改悪は、労働基準法の精神に反するものです。

(2) 就業時間、休暇、休業、採用にいたる全面的な改悪が行われています。そして、ほとんどを労働基準法の規定する最低水準にしています。 それどころか労働基準法以下にする項目もあります。生理休暇を1日と制限することや、出産日を産後休業に含むことは労働基準法違反であり、また女性差別です。働く女性への配慮を求めます。

(3) 労働の現場から障害を理由に排除する項目は、全日本育成会職員の就業規則にふさわしくありません。
「(普通解雇)」と題する17条の中には次のような解雇事由も記載されています。
「(2) 本人の身体もしくは精神の虚弱又は障害等によって、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められるとき」
「(4) 職務遂行能力が劣り、一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで上達する見込がないと認められるとき」
知的障害者の本人と親の団体である全日本手をつなぐ育成会の職員就業規則にこのような障害者の就労排除を煽るような項目を入れることは、どういうお考えなのでしょうか。

(4) 疾病や負傷した人への配慮が削除されています。
現行就業規則34条の2項では業務上の疾病や負傷をおった職員について「働きたい意思がある職員については、協議の上職場の条件整備をし、復職を命ずることができる。」と職場の配慮も明確に規定しています。就業規則新案ではこうした規定は全くありませんし、健康診断について法人の責任をなくして職員の義務としています。どういう検討の結果なのでしょうか。

(5) 懲戒について項目を増やし、人を懲罰でコントロールしようとすることは全日本手をつなぐ育成会の理念とは相反するのではないでしょうか。「教唆、扇動、幇助、隠蔽」にいたっては、当該管轄労働基準監督官も、このような項目が入っているのを見たことがないと驚いていました。このような就業規則新案は全日本手をつなぐ育成会の就業規則にふさわしくありませんし、法的な問題が多く「弱者」への思慮に欠けるものは、全国のモデルにできるようなものではありません。

3.就業規則新案に関わる諸規程、細則すべての提示を求めます。

就業規則は職場で働く者の労働条件が示されていなければならないものですが、未だに、就業規則に欠かすことのできない給与規定・退職金規程はおろか様々な諸規定、及び「有期雇用職員」の就業規則案が職員には示されていません。就業規則新案は未完成のままで、また職員の質問にも答えていただいておりません。

労働基準法第2条にあるとおり、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ので、使用者が説明を怠ることは就業規則を作成するに必要な基本的態度の欠落なのです。法律に基づいた行為を主張するならば、使用者が現行就業規則を廃止する理由から説明することは基本的な前提です。

〔添付〕
1)社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会事務局職員就業規則(現在施行)

2)12月18日評議員会に向けての申し入れ
(全日本手をつなぐ育成会事務局職員飯島勤ら9名の代理人 弁護士 西村正治)



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