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育成会の皆様へ


全国各地の手をつなぐ育成会の皆様へ

全国各地の手をつなぐ育成会の皆様へ
就業規則の一方的不利益変更等について
団体交渉の経緯について
話し合いこそが問題を解決します
最後に改めて訴えます
【付録】第2回団体交渉の議事録



● 全国各地の手をつなぐ育成会の皆様へ

わたしたちは、「ユニオン東京合同」という労働組合です。ユニオン東京合同は、東京都港区西新橋のたばこセンタービルにある、社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会(以下、全日本育成会という)の事務局職員労働者の職場分会を作っています。

全日本育成会の理事会は、この春、不当な内容・手続きで報告された「特別監査報告書」を安易に承認し、職場環境の変更や事務局長の処分を一方的に実行しました。そこでわたしたちは、当面「特別監査報告書」から生じた労働問題を解決するため、法人側代表と話しあう努力を続けてきました。

みなさんもご存知だと思いますが、労働組合というのは労働者の生活や権利を守るために、憲法や労働関係の法律で保障された自主的な組織です。そのため労働組合には、団体交渉権があり、使用者に対して個々では力の弱い労働者が団結し使用者と交渉事を行なうことにより、問題を解決していく方法が保障されています。使用者が、これを誠実に応諾しない場合は、「不当労働行為」という法律違反になります。

ユニオン東京合同と事務局職員が最も望むことは、問題の事項を話し合いによって一刻も早く解決していくことです。そこで、団体交渉という正当な方法で、法人理事会に話しあいを求めてきました。

 就業規則の一方的不利益変更等について

ユニオン東京合同が初めて全日本育成会を代表する理事長および常務理事と団体交渉を行ったのが5月17日でした。わたしたちはそれ以来の団体交渉における発言を録音データやそれを文字に起こして記録として保管しております。双方が録音しようということも最初に話し合って合意したことです。

5月には、17日と24日、2回の団体交渉を行いました。5月24日には組合の用意した議題に基づき議論をし、合意したこと・議論はしたが同意できなかったことを録音に残すようにして確認をし、録音から起こして文書化し、署名をした文書作成をしました。それは理事会側出席者からの要望でもありました。理事会・評議員会への報告のためにも文書があった方がいい、次期役員さんに引き継いでいくためにも文書化したい、ということでした。

それが、5月24日に作られた、当時の藤原理事長、副島副理事長、松友常務理事が署名されている確認書(「第2回団体交渉の議事録」)です。
(PDF「第2回団体交渉の議事録」 ご参照)

「第2回団体交渉の議事録」というタイトルになっておりますが、双方が署名しているものであり、労働組合法の第14条にいう労働協約の意味を持つものです。注1

全文は付録いたします。この確認書(「第2回団体交渉の議事録」)については、5月25日の評議員会、理事会の資料にも加えられ、評議員会では松友常務理事がご説明もされています。注2

この確認書(「第2回団体交渉の議事録」)では、こんどの理事・評議員会にかけられるという、定款や就業規則の改定などのように労働条件の変更にかかわることについては、ユニオン東京合同と事前協議することが確認されています。

ところが、10月31日の評議員会、理事会の議題の中には、定款の変更や就業規則の変更が盛り込まれていることを最近私たちは知りました。とりわけ、就業規則は労働条件に直結するものです。このような変更が職員に知らされずに一方的に行われるとしたら、それはこの確認書(「第2回団体交渉の議事録」)に抵触することになります。それは、不当労働行為となるばかりか、人と人との信義を踏みにじることです。

定款や就業規則のどの部分をどのように変更しようとしているのか、ユニオン東京合同と事務局職員の労働者にいっさい知らされていません。(10月28日現在)

今年4月に理事会に提出された「特別監査報告書」では、現在の就業規則では職員への懲戒処分がしにくく、「管理業務を行うことへの足かせ」になっていると述べています。そして、懲戒を実施するときに必要な「公平委員会」の規定(就業規則41条)さえも、「不合理」だとしています。公平委員会のような制度は、判例上も必要な手続きとされています。いずれにしても、このような場合に、当事者の意見表明や客観的な判断を保障することは当然のことです。このこと一つをとっても、いかに「特別監査報告書」がゆがんだ内容か、おわかりになると思います。

こうした方向が提示されているだけに、わたしたちも職員も強い懸念を感じていました。事務局長だった飯島さんは、こうした手続きを欠いたまま、一方的にその職をおろされ、その後も理事長から、「早く退職してほしい」と迫られました。

全日本育成会では、昨年も、編集を担当していたある職員を不当解雇(理由も告げずに一方的に解雇、のち和解)しました。こうしたことに対する法人理事会の姿勢が改まらない限り、今、就業規則を変え、「特別監査報告書」の指摘を実行すれば、自分たちの意に染まない職員を力づくで封じ込めるためのものとなりかねません。

わたしたちが理事長らに求めていることは、こうしたみずから約束したことを踏みにじるような一方的なやり方は止めて、ユニオン東京合同および職員の労働者と話し合いを持って解決していただきたいということです。そして全国各地の育成会会員の皆さんには、全日本育成会が公共性の高い団体として恥じることのないよう、法律や規則あるいは良識にのっとって法人運営を行なうよう、厳しく見つめていただきたいということです。

 団体交渉の経緯について

5月17日、24日、6月12日、7月5日と4回の団体交渉は実質的な話し合いとして進められてきました。この7月5日の団体交渉で副島理事長は、7月18日の理事会で、飯島さんの処分については事務局長に戻す方向であること、「特別監査報告書」の精査は職員といっしょに行うことを、明らかにされました。これは当然の流れであり、6月28日の評議員会において、このことは先に同意を得たものでした。そして、「話し合い路線をとってやるということだけは私は徹底するだけですね。話し合い路線が行き詰ったら、私は身を引きます。」とまでおっしゃいました。

ところが7月18日の理事会は、全く違う決議をしました。議事録もありませんし、警察を配備し、職員に秘密に行なった会議ですから、どういう理由でそうなったのかよくわかりません。そして、副島理事長は7月20日になって、団体交渉の拒否をユニオン東京合同に通知してきました
(PDF「団交拒否」ご参照)。

「理事会の審議により、団交には応じられません」とありました。明白な団交拒否です。労働組合法「第七条の二」は、こうした団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止しています。

こうした違法行為を止めて、団交に応じるようにわたしたちは、再三申し入れてまいりました。

8月10日になって、やっと「話し合いを続けていく」という趣旨の文章を副島理事長よりいただきましたが、その後の文書のやり取りの中で、理事長は7月20日の交渉拒否は正当な理由があった旨の主張をされます。にもかかわらず、なにを正当な理由と考えるのかというわたしたちの問いについては、いまだにお答えがありません。

4回目の交渉から2ヶ月あまりが経過した9月11日に第5回団体交渉が行われましたが、直前まで事務所にいらした副島理事長はご欠席。ご出席された高鶴理事からは、前述した確認書(「第2回団体交渉の議事録」)を「書き物として存在するだけ」などという暴言まで飛び出しましたが、松井副理事長もうなずいていました。法律についての知識の有無にかかわらず、人と人とが話し合い、合意事項を記載して、署名した書類をこのように言えてしまう姿勢にわたしたちは驚きを禁じ得ませんでした。それでも、金子副理事長から、「7月20日に団体交渉を拒否してからの経緯とその理由について文書回答する」というお申し出がありましたので、それをお待ちしておりました。

ところが、10月9日の団体交渉には、副島理事長も金子副理事長も直前まで事務所にいらっしゃったのですがご欠席でした。文書による回答はなく、ご出席の久保理事、高鶴理事、松井副理事長は依然として確認書(「第2回団体交渉の議事録」)の内容を否定し続ける状況でした。

わたしたちはこの場で、「就業規則の改変などを一方的に進めていないでしょうね」と問いかけましたが、ご出席の理事たちはただ沈黙するだけでした。
 話し合いこそが問題を解決します

全日本育成会事務局に起きる問題は、理事長や常務理事らが、職員ときちんと話し合いをして解決すべきです。そうした観点からするならば、理事の方々がおこなってきたことは、無用な緊張を高めるようなことばかりだと思います。

昨年、編集を担当する職員を不当解雇をするということがありました。ユニオン東京合同とは別の労働組合がかかわって、不当解雇について抗議をしました。当時の理事長は、不当な解雇であったことを認め、金銭を支払い、和解しました。

しかしこのことは、解雇について理事会側がどのような態度を取ったかということで、職員間に大きく緊張を高めました。この、理由なき不当解雇の事件が前提にあって今の事態に至っていますし、こうしたことが関係してその後の職員の休職にもつながっているものと考えられます。

今年に入って、「特別監査」が行われました。一人一人の職員の自宅に、弁護士名の配達証明郵便を送りつけ、当時監事であった佐藤彰一さんのおられる法政大学法科大学院法律事務所リエゾン(以下、リエゾン)に職員を一人ずつ呼び出し、3〜4人で尋問を行う、という形で進められました。尋問者は録音を取る一方、職員の録音は認めようとしないという状況でした。そうして作られた一方的な報告書により、飯島さんは事務局長を解職されました。

職員は、質問や要望を文書にして幾度も理事長あてに提出しましたが、全く回答がない状況が続いています。他方、職員が不正に賃金を得ているような虚偽まで、評議員会等で語られました。こうした状況の中で、多くの職員労働者がユニオン東京合同に加入しました。

わたしたちは話し合いを重視する立場で交渉を進めてきました。そして、7月5日の団体交渉では、理事長らと職員が一緒になって「特別監査報告書」を洗いなおそう、というところまできました。当組合としては、この報告書を承認した第214回理事会(4月21日)の決定を白紙にした上で洗い直しをしてほしいと主張していましたが、報告書の再検討が進められることについては期待を持ちました。ところがその後の事態は上述したとおりです。

この日の交渉では、この関係で驚くべきことが明らかになりました。法的にも事務所に備え付けておかなければならないはずの帳簿類が事務所にない、という事実です。「特別監査」のために3月にリエゾンに持って行ったままになっていたのです。佐藤彰一さんはこの交渉の時点ではすでに監事でもありません。職員の方から、「この帳簿類をもいっしょに見ながら、事実を明らかにしよう」と提案していたのですが、11月を間近にした今になっても、帳簿類は戻されていないのです。 (10月26日現在)

そもそも、理事長らと職員が一緒になって検討していれば、「特別監査」に105万円、「短期調査」に90万円近いお金を支払うこともなかったのです。「特別監査」にかかったまるい数字105万円の内訳は曖昧で、監査人個別の領収書もありません。公認会計士の「短期調査報告書」は、「特別監査報告書」と同様の誤った報告をしています。職員は、こうしたことを具体的に指摘していますが、関係者は一切答えておりません。

その後も職員は、質問と要望を出し続けていますが、誠意ある対応を理事長らは取っていません。そんな中で、理事長らは職員の事務分担について、「職務内容調査の記入」するよう求めてきました。職員側は、理事と一緒に会議をする中で報告しようと提案しました。しかし副島理事長は、文章で出さなければ懲戒処分もありうる、と脅すということまで行いました。

(PDF「職務内容調査書の再提出」ご参照)

職員側は協力し合って仕事を日々続けているのであって、一人一人の状況と共に協力し合っている状況を伝えなければ、現実は把握できません。したがって、職員の言うように事務局会議の中で伝え合うことが一番望ましいのです。またこれまでの経緯からして、書いた書類がどのように扱われるのかという不安も職員にはありました。

結局、別の適切な様式で「職務内容」に関する資料を職員が自らつくり、「懲戒の発令」などいうことをかさにきることなく、互いに協議して事務局の職務を理解しあっていくことになりましたが、そうした合意の存在もあいまいにしながら、理事長らは最近ではこの件に触れなくなっています。

そもそも、現在の理事三役は、前任の理事長や常務理事とまともな引継ぎをおこなわず、事務局長を突然一方的に降ろしたために、事務局の運営が混乱し、職員の事務分担がわからない状況にあるのです。こうしたことから、現在の全日本育成会の法人運営は混迷し、いまだ事業大綱や補正予算も不備であり、実際事業との整合性も欠けています。理事会や各種専門委員会の内容は職員に知らされず、事業の実態と見通しが混沌としています。事務局会議(常務理事と職員が業務や職場の直面する問題について話し合う会議)さえ、あまり開かれません。また、職場の労働問題を話し合う団体交渉の場に、常務理事はまったく出てきませんし、理事長も出なくなりました。これでは、職場の問題は解決しません。不透明な法人運営というしかなく、理事長をはじめとする理事の運営責任が、厳しく問われるべきです。
 最後に改めて訴えます。

就業規則などの労働条件について、一方的に変更することのないよう、理事や評議員のみなさんにお願いします。そして、「特別監査報告書」の承認によって行なった不当な処分・対応を認め、話し合いの中で物事を解決することを求めます。

法律違反を行ったり、不正な理事会の姿勢は、会員の利益にはなりません。

まずは、会として自主的に問題を解決することが、全日本育成会を正常化するために大事なことなのです。全国各地の手をつなぐ育成会会員のみなさんからも、これまでの理事長らの、言を左右にした姿勢を改めるよう、働きかけていただければ幸いです。
【注1】
理事会側出席者である井上庸一弁護士には労働相談センターにご協力をいただいております。
(URLは http://www.rodosodan.org/

この労働相談センターで推奨しているのが、日本労働弁護団の「労働組合実践マニュアル」です。
(PDF 「労働相談センター」・「労働組合実践マニュアル」ご参照)

その「労働組合実践マニュアル」によりながら整理しますと、労働協約は、労働条件その他についての労使の合意事項を書面化したもので、そこに署名があった場合、労働協約の要件を充たしていますので、「労働協約」というタイトルが付いていなくてもよいのです(「確認書」「覚え書き」などのタイトルでも、タイトルがなくとも労働協約としての効力が認められるものです)。
(PDF 「32ページ」 下線部ご参照)

当日の団交の内容について議事録を作成し労使双方が署名するとか、録音として残すというやり方があり、団交議事録が労働協約の成立要件を充たしていれば、労働協約としての効力を持つものです。
(PDF 「93ページ」 下線部ご参照)

もし、理事会側が団体交渉により合意に至った事項について、一方的に書面化を拒否したり、また書面化する際にあえて文書に瑕疵を含ませようとした場合は、不当労働行為に当たります。
(PDF 「109ページ」 下線部ご参照)


【注2】
この5月25日評議員会での報告という事実を、高鶴理事・久保理事・松井副理事長はそろって、10月19日の第6回団交で否定されていますが、松友常務理事(当時)がおよそ23分にもなる報告をしている録音も存在しているように、「5月25日に資料は配布されていない、報告はなかった」というのは全くの虚偽発言です。


【付録】第2回団体交渉の議事録
2007年5月17日の第1回団体交渉に踏まえ、5月24日に第2回団体交渉において、ユニオン東京合同と、育成会理事会を代表して交渉にあたった理事会側出席者(藤原理事長・副島副理事長・松友常務理事)は以下のように確認する。

「【前提として】団体交渉における議題はこの職場で働く正規及び非正規職員の全体の労働者的利害にかかわることであるので、組合は、組合員・非組合員の区別なく職員が団体交渉に積極的に参加し発言することを希望し妨げない、というスタンスで臨んでいる。

理事会側出席者は、理事会を代表するものでなければならない。持ち帰って相談してしか決められないのではなく、責任をもって交渉・判断・決断できるものが使用者側を代表して参加しなくてはならない。

日本国憲法第二十八条にある『勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する』という原則に踏まえ、労使は忌憚のない意見を交換し、労使対等の立場で交渉し、決定したことは双方が誠実に履行すべきものと考える。」と組合は主張し、理事会側は了解した。

「【要求のひとつとして】労働条件の一方的改悪は許されない。労使対等の立場で交渉に臨み、使用者側は労働条件の変更について労働者側に事前協議を申し入れられたい。事務所の移転は、労働条件の変更に該当するので、決定する事前に協議を労働者側に提案されたい。労働者への説明をしないまま定款変更の案件を議事に出した時点で、労働条件の一方的な変更の提案がされているものである。事務所移転問題は白紙に戻し、事務所機能のなにをどのように解決をしたいのかという動機から説明ないし提案をされたい。

また就業規則の変更も事前に提案し協議されたい。」と組合は主張し、理事会側は主張の趣旨を了解し、また事務所の移転について白紙の状態であることを組合側に報告し、今後についての事務所のあり方について相談をする意向であることを了解した。また理事会側は、就業規則の変更も同様であることを確認した。

「【要求のひとつとして】第213回・第214回・第215回理事会議事録の作成と開示をされたい。組合との団体交渉について理事会及び評議員会に正確な報告をされたい。」と主張し、理事会側は了解した。

「【要求のひとつとして】事務局職員飯島勤ら代理人弁護士から育成会理事らに提出された「職員の名誉を毀損する『特別監査報告書』公表差し止め等の請求」を履行されたい。

具体的に
1.特別監査報告書をこれ以上流布することなく、これまでに流布したものを回収されたい。また流布された範囲に対し、当該職員の弁明・抗弁の機会を与えられたい(場合によっては文書の配布の方法も可とするものである)。

2.特別監査報告に関する調査は白紙に戻し、特別監査報告書の事実に反する点を明らかにしたうえ撤回されたい。

3.事実に反する特別監査報告書に基づきなされた飯島勤組合員に対する事務局の職を解くとする処分を撤回し、事実でない報告をされた職員の名誉の回復をされたい。」と組合は主張した。

また「【要求のひとつとして】処分に対し弁明をする機会を理事会・評議員会で与えること。組合は、第215回理事会に飯島組合員及び全職員の出席と発言の機会を申し入れ、常務理事がその旨理事会議長に提案を行われようにされたいと要請したところ、参考人として聴取するという提案を常務理事が第215回理事会議長に申し入れ、結果として飯島組合員のみの出席ではあったが、当該の主張を発言する時間が取られたことを組合は承知している。しかし、飯島組合員の発言に対する理事会としての議事が諮られたのかどうか、処分の撤回をするのか・しないとしたのか結果について回答されたい。

また、評議員会にも同様の趣旨で飯島組合員及び全職員の出席と発言の機会を作られたい。」と組合は主張した。


「【要求のひとつとして】特別監査報告を白紙に戻すことにより、専門監督委員会は解散されたい。

また特別監査チームおよび専門監督委員会の会計の取り扱いは厳格にされ、不明朗な会計である疑いを持たれないようにされたい。」と組合は主張した。

「【要求のひとつとして】職場の環境・問題解決は話し合うことを大事にして、関係者が納得できるように職場に常勤する常務理事が責任をもって努力をされたい。」と組合は主張した。

「【要求のひとつとして】組合は、引き続き団体交渉を行い労使の意見の隔たりを解消していきたいと要請するものである。藤原理事長・松友常務理事の不再任が決定していると聞くが、第1回・第2回に交渉された議事と確認について、正確に後任役員に伝達し、時間を費やして蓄積した合意や信頼を反古にしないようにされたい。」と組合は主張し、理事会側は趣旨を了解した。

なお組合側と職員らの要望として、特別監査報告に異議の申し立てがあり、事実誤認があるという申し入れ・事務局長の職を解くという処分への異議を申し立てているなかで、育成会の事務局の「新事務局長」を強引に着任させることは強行しないでいただきたいという申し入れをし、申し入れの趣旨については確認をした。

以上



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